掲載日 : [2018-01-31] 照会数 : 5330
韓国居住の在日3世の子…学費支援「除外」は違憲
平等権侵害と憲法裁が判決
憲法裁判所は25日、韓国内に居住し、保育園や幼稚園に通う在外国民の子どもに保育料と幼児学費の支援が行われないのは、憲法が保障する平等権の侵害に当たると提訴していた在日3世女性の訴えを、裁判官の全員一致で認めた。民団が政府機関へ要望してきた待遇改善の一つが実現した。 この訴えは、海外の永住権を持つ在外国民ということを理由に保育料と幼児学費の支給を国に拒否されたことに対し、2015年に起こされた。 本国の韓国人の夫を持つ3世の女性は、日本で出産した後に子どもらとともに韓国に渡り、居住している。「子どもは韓国内で暮らす国民で、住民登録の上で在外国民として管理されているだけだ。多文化家庭(国際結婚、移民者の家庭)や難民の子どもも受けている支援から除外されるのは平等権の侵害に当たる」と主張していた。
憲法裁は「在外国民のうち、相当な期間を韓国内で暮らす人たちは住民登録の上で『在外国民』とされているだけで、所得があれば納税するなど一般国民と実質的に同一」と指摘。外国の永住権を持つことが支給しない理由にはならないと判断。その上で「保育料と幼児学費は、わが国で暮らしながら保育園を利用したり、家庭で子どもを養育したりすることを支援する制度」とした。
育児料支援からの排除の是正を求める運動をしてきた在日韓国人の金雄基弘益大学助教授は、次のようにコメントした。
「児童手当にも 反映させたい」
「在外同胞政策実務委員会の委員を務め、行政担当者との交渉ルートが拓けたことから、日本の特別永住者である韓国籍者である在日韓国人に対する各種行政制度からの排除に問題提起や陳情を頻繁に行ってきた。在日という存在に対する無知から生じている問題であることを実感する一方で、海外在住者に対する漠然たる反感という意味不明な根拠を盾に、在外国民を各種制度から除外してきたことも事実だ。今年度、文在寅政権は日本の児童手当に相当する制度を開始するが、保健福祉部は在外国民を排除する制度設計をすでに行っている。民団が今回の違憲判決を根拠に、『民願』(訴え)によって問い質してくれると、この問題に対処していく上で大いに助かる」。
(2018.1.31 民団新聞)