掲載日 : [2018-11-28] 照会数 : 7225
ヘイトスピーチ未然防止へ観音寺市が施設条例に禁止条項
[ 観音寺市役所 ]
【香川】観音寺市(白川晴司市長)がヘイトスピーチ(憎悪扇動)対策の一環として、2つの施設条例に新たな禁止条項を設けていたことがこのほど分かった。
市公園条例では「人種、国籍その他の出自を理由とする不当な差別的取扱いを誘発し、または助長するおそれのある行為をすること」を禁じた。罰則は5万円以下の過料。
同じくまちなか交流駐車場の設置及び管理に関する条例でも「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して、当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長するおそれのある行為」を禁止した。
2016年に国の「ヘイトスピーチ解消法(対策法)」が成立して以来、自治体独自の取り組みは全国各地に広がっている。川崎市は3月末にガイドラインを施行。ヘイトスピーチ規制とLGBTへの差別禁止を柱とした東京都の「人権尊重条例」も来年4月に施行されることになっている。
観音寺市としても昨年4月に新市民会館が開館したのをきっかけとして個別の施設条例に禁止条項を明文化したもの。
(2018.11.28 民団新聞)