掲載日 : [2018-10-31] 照会数 : 5718
「在日」理由の弁護士懲戒請求、名誉棄損認める…東京地裁
都内に住む男性が「在日」であることを理由にした懲戒請求に対して、名誉を傷つけられたと金竜介弁護士(東京弁護士会)が提訴した訴訟判決が23日、東京地裁で下された。浅香幹子裁判官は、男性に対して計33万円の支払いを命じた。
この男性は2017年11月、朝鮮学校への補助金交付を求めた東京弁護士会の声明を「確信的犯罪行為」と反発。金弁護士らに対して懲戒請求を行った。同弁護士会は今年4月、金弁護士らを懲戒しないと決定。金弁護士は7月12日、「1文字の姓の弁護士を選んで、懲戒請求をしている。明らかな人種差別だ」として、男性を相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こしていた。男性は期日に出廷せず答弁書なども提出しなかったため、審理が終了。東京地裁は「金弁護士が在日コリアンであるということを理由に懲戒請求の対象者とされたと認められる」とした。
こうした懲戒請求は、全国レベルで約950人もが行っており、今後も裁判が続くとみられる。
(2018.10.31 民団新聞)