掲載日 : [2018-04-25] 照会数 : 6778
在留カード更新案内発送…特別永住者ら一部だけ
法務省から改めて説明
3月7日付の本紙一面に掲載された「在留カードの更新案内、本人にハガキ直送」という見出しの記事に誤りがあることが明らかになった。
記事の概要は2月20日に中央本部生活局が法務省入国管理局入国在留課を訪れ、2012年8月に施行された新しい在留管理制度について、当初から懸念されていた特別永住者証明書および在留カード(中長期滞在者対象)の次回以降の更新案内がどうなるかについて再確認をしたところ、今年4月から法務省が更新案内ハガキを本人に直送する予定であることがわかったというもの。
生活局は入国在留課担当者の答弁から、その対象は特別永住者と中長期滞在者の全員であるものと受け止め、翌21日の定期中央委員会の場でその旨を報告し、22日付で本団各級組織に通報していた。しかし民団新聞を読んだ入国在留課担当者から3月29日に訂正の連絡があり、ハガキが発送されるのは特別永住者と16歳になり初めて在留カードを受給する永住者に限られることが判明した。
法務省の再説明は次の通り。
①外国人登録法の時代は、本人の在留資格によって在留期限と外国人登録証明書の切替期間が異なっており、地方自治体はあくまでも外登証の切替に関する案内を出していた。
②ところが、12年の法改正後、在留期限と在留カードの期限が同一になり、在留期間更新許可申請が許可されることに伴って新しい在留カードを受け取る形になった。
③ということは在留許可申請の案内になるので、それを法務省・入管からは出しにくい。
担当者は「自分たちに舌足らずな点もあった」と釈明したが、この考え方は明らかな後退だと言わざるを得ない。
生活局では、①改めて全ての中長期滞在者を対象にすること②地域住民である外国人への住民サービスという観点からすれば、国ではなく住民と速やかな意思疎通のできる自治体がハガキを送る形に戻す方がより望ましいーとする要望活動を続けていく方針だ。
(2018.04.25 民団新聞)