掲載日 : [2019-06-26] 照会数 : 8297
名誉毀損裁判控訴審判決 辛淑玉さんが勝訴
ツィッターで名誉を毀損されたとして在日同胞の辛淑玉氏(人権団体「のりこえねっと」共同代表)が、フリージャーナリストの石井孝明氏を名誉棄損で訴えていた裁判の控訴審判決が20日、東京高裁であった。
判決は東京地裁での一審同様、ツィッターの大部分が名誉毀損であることを認定し、石井氏に慰謝料50万円と弁護士費用の合わせて55万円の支払いを命じた。
訴状によると、石井氏はツイッターに多数回、「日本人への罵声を繰り返す外国人辛淑玉」「テロリスト」「スリーパーセル(潜伏工作員)」「北朝鮮のパシリ」などと記載して誹謗中傷した。辛氏は「安心して生活をする権利を侵害された」として石井氏に550万円の損害賠償を求めていた。辛氏の代理人、金竜介弁護士によれば、石井氏は法廷で「たとえなんです」「ユーモア」「一般論」として「名誉棄損したことにはならない」といった趣旨の主張を繰り返してきた。
(2019.06.26 民団新聞)