■戸籍謄本の取り寄せについて
Q: 私は在日韓国人3世です。来年、結婚するのですが戸籍謄本の取り寄せを、どこに頼んだらよいのか分からず困っています。
A: あなたが韓国籍で戸籍が整理されているとの前提で説明します。
居住地を管轄している在外公館(総領事館など)か、最寄りの民団事務所に依頼すれば戸籍謄本を取り寄せることができます。
取り寄せる際には、戸主名と番地までの本籍地が必要となります。戸主名は、ほとんどが父親か祖父の氏名となっています。外国人登録済原票記載事項証明書や外国人登録カードを見ると、面や里までの本籍地を知ることができます。
東京・大阪・福岡の在外公館では、インターネットを利用した戸籍謄本の発行業務を行っています。申請当日か翌日には発行可能です。
日本の役場では、在日韓国人が婚姻申告をする場合、婚姻要件を満たしているかを確認しています。そのため、婚姻届時に「婚姻届けと一緒に戸籍謄本とその翻訳を提出して下さい」と役場で言われます。以上の事から、婚姻届の具備書類を揃えられる民団事務所に依頼されることをお勧めします。
なお、民団支部で、戸籍謄本を取り寄せる場合の料金については、韓国の役場に郵送で請求する支部、在外公館に請求する支部など、地域によって請求先が異なるため、同一ではありません。また、戸籍謄本の翻訳費用についても、翻訳処理能力等により一律ではありません。具体的には、依頼する民団支部に問い合わせてください。取り寄せに、どのくらいの時間(日数)がかかるかも教えてもらえるでしょう。
■戸籍整理
Q: 韓国の正式な旅券を取得したいため、領事館へ行き、手続きをする過程で、父の戸籍謄本に私は記載されていないことがわかりました。どうすれば戸籍に載せることができるのでしょうか。
A: 戸籍は、個人の身分関係を公簿(戸籍簿)に登録、公証する公文書です。私たち在日韓国人は韓国籍ですので、韓国の戸籍整理ができて、初めて身分事項の証明になります。したがって、出生、婚姻、死亡等の申告を日本の行政(役場)に申告するように韓国役場に対しても申告する必要があります。
韓国では、在日(在外国民)の戸籍上の特殊性を考慮し、便宜を図るために「在外国民就籍・戸籍訂正および戸籍整理に関する特例法」を施行しています。在外国民登録法3条により国民登録をしている人が対象になります。
この特例法による戸籍整理申請には、「戸籍整理申請書2部」「戸籍謄本2部」「在外国民登録簿謄本2部」「外国人登録原票記載事項証明書2部」などが必要です。添付書類の詳しい内容は、管轄の領事館に確認してください。
戸籍整理には、韓国の家庭法院(裁判所)の許可を必要としているため、約3~6カ月程かかります。
■就籍
Q: 祖父母が解放前から日本に居住し、父母ともに長い間「朝鮮」籍でいたこともあり、韓国の戸籍には無頓着でした。その結果、3世である私は、韓国の戸籍を持っておりません。近く子どもが生まれます。将来のことを考え、あらたに韓国の戸籍を創設したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
A: 韓国の法律では、在日(在外国民)
の戸籍上の特殊性を考慮し、便宜を図るために「在外国民就籍・戸籍訂正および戸籍整理に関する特例法」を施行しています。この特例法の就籍許可申告により戸籍取得ができます。
戸籍取得には、両親(祖父母)の代から戸籍を取得する方法と、本人だけ戸籍を取得する方法があります。後々のことを考えて、両親の代から戸籍取得されることをお勧めします。
就籍許可申請に必要な書類は、「就籍許可申請書(所定様式)2部」「身分表(所定様式)4部」「在外国民登録簿謄本2部」「外国人登録原票記載事項証明書2部」「両親の婚姻届受理証明書2部」「あなたの出生届受理証明書2部」で、あなたの住所地を管轄する領事館の長に提出します。
領事館の長は、これを、外交通商部長官を経由してあなたが就籍しようとする本籍地を管轄する家庭法院に送付します。家庭法院が就籍申告書を受け付けた時には、就籍地を管轄する市・区・邑・面の長に戸籍の有無などを調査させます。家庭法院が就籍を許可すれば、市・区・邑・面の長は戸籍を編製することになります。
就籍完了までには、約3~6カ月程かかります。
■国籍
Q: 私と家族は全員「朝鮮籍」ですが、息子、娘たちは今の日本の政治情勢の中ではいろいろと不利なことが多く、将来のことも考えて、外国人登録証の国籍を韓国に変更しようと思います。その手続きを教えてください。
A: まず、在外公館または民団事務所で在外国民登録を行います。そして在外公館が発行する在外国民登録完了証明証を、居住地を管轄する日本の役場に提出して朝鮮籍から韓国籍に変更申請を行います。これで、朝鮮から韓国籍への変更は終了します。
在外国民登録に必要な書類は、「在外国民登録申請書(所定書式、民団事務所に備置) 1部」「外国人登録原票記載事項証明書 1部」「カラー写真(3.5×4.5) 3枚」です。韓国の戸籍がなくても韓国への国籍変更は可能できます。
■「朝鮮」から韓国籍への変更と旅券所持
Q: これまで韓国を訪問することもなく、朝鮮籍のままでいたのですが、韓国籍に変更すれば、すぐに旅券は作れるのでしょうか。
A: 朝鮮籍から韓国籍に変更するのに必要な書類は、「在外国民登録申請書(所定書式、民団事務所に備置) 1部」「外国人登録原票記載事項証明書 1部」「カラー写真(3.5×4.5) 3枚」です。これらの書類を揃えて最寄りの民団事務所(支部)で申請して下さい。
※大使館(総領事館)に直接変更申請する場合に必要な書類は「国民登録完了証明書発給申請書(国籍変更用) 1部」「国民登録更新(新規)申請書 1部」「外国人登?原票記載事項証明書(原本) 1部」「カラー写真(3.5×4.5) 1枚」です。
【国籍変更の流れ】
民団事務所では、上記書類を大使館領事部(総領事館)
に提出し、国民登録完了証明書をもらいます。この国民登?完了証明書を持って、居住地を管轄する役場で朝鮮籍から韓国籍に変更した後、変更された外国人登録証明書を大使館領事部(総領事館)に提出すれば、国民登録(国籍変更)が完了します。
【旅券について】
韓国籍に変更したからといって、韓国の旅券をすぐには作れません。旅券を取得するためには、韓国の戸籍が必要となります。
【戸籍について】
韓国人は韓国の戸籍整理(取得)ができて、初めて身分の証明になります。あなたの場合、朝鮮籍でいた期間、戸籍整理ができていなかったと思います。家族全員で整理されることをお薦めしますが、事情により一人だけ国籍変更されるとのことでしたら、あなただけの戸籍を取得することも可能です。戸籍整理・戸籍取得には、韓国の裁判所(家庭法院)の許可を必要とするため、約3~6カ月程かかります。
■日本人との間に生まれた子どもの韓国籍取得
Q: 私は在日韓国人(女性)ですが、日本人の夫との間で生まれた子どもを韓国籍にしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
A: 韓国の国籍法は、1997年に父系主義から父母両系主義に改正されています(98年6月14日施行)。同法改正前までは、生まれた子どもが韓国籍を取得するかどうかは、子どもの出生時に父が韓国人であることが要件となっていました。しかし、改正後には、父母のどちらかが韓国人であれば自動的に韓国国籍を取得することになりました。
このため、あなたの子どもは韓国国籍を取得していることになります。また、父は日本人ですので、子どもは日本の国籍法により日本国籍も取得しています。韓国と日本の2重国籍者となります。
出生申告は、あなたの居住地を管轄している在外公館(総領事館など)の長に行うことができ、本籍地の韓国の役場に郵送することもできます。外国人男性との婚姻ですので、一家創立によりあなたを戸主とする新戸籍が編製され、お子さんはその戸籍に入籍することになります。
■日本人との間に生まれた子どもの韓国籍取得と旅券
Q: 私は在日韓国人の妻を持つ日本人です。この度、子供が生まれたのですが、日本と韓国両方の国籍を持たせようと考えています。その(2重国籍になった)場合、韓国の旅券を持つことは可能でしょうか? そのためにはどのような手続きが必要になりますか。
A: 現在の韓国と日本の国籍法をみると、両国とも父母両系主義を採用しており、今度生まれたお子さんは、韓国籍と日本国籍を有しています。韓国の場合、改正国籍法(1998年6月14日施行)で、父母両系主義を採用し、同法改正以前は父系主義でした(生まれてくる子供は父親が韓国籍であれば韓国籍取得)。
生まれたお子さんは、出生により2重国籍を有しますが、日本と同様に韓国でも個人の身分事項に関しては、戸籍によって証明します。
日本の区役所に出生届け等はお済みでしょうが、その書類(申請)等が韓国の役場に送られることはありません。そこで、韓国の戸籍を整理することをおすすめします。
「出生申告」に必要な書類は、「出生届受理証明書 2部」「出生者の父・母の婚姻事実が記載された戸籍謄本(韓国の)2部」「出生申告書 2部」「母の登録原票記載事項証明書 2部」「母の印鑑」です。
【韓国の旅券取得について】
お子さんは2重国籍になりますが、現在日本の行政当局(役所)が行っている2重国籍者の取り扱いは、居住国である、日本国籍を優先しています。
これは、まだ世界的に「国籍唯一の原則」を適用しているからだと思います。この原則に基づいて、一人の人間にひとつのパスポート(居住国)しか与えないとの原則を貫いています。このため日本の旅券を持ちながら同時に韓国旅券を所持することはできません。
■2重国籍者の国籍選択
Q: 私は韓国国籍の父と日本国籍の母との間に生まれたので2重国籍者だと父から聞いています。どちらかの国籍を選択しないといけないのでしょうか。
A: 韓国、日本の両国籍法とも父母両系主義を採用しています。そして2重国籍者となった人について、国籍の選択義務を定めています。
韓国の国籍法第12条は「出生その他この法律の規定により満20歳になる前に大韓民国の国籍と外国の国籍を同時に有することになった者(以下「2重国籍者」という)は満22歳になる前までに、満20歳なった後に2重国籍者となった者は、その時から2年以内に第13条および第14条の規定により一つの国籍を選択しなければならない。ただし、兵役義務の履行と関連して大統領令で定める事由に該当する者は、その事由が消滅した時から2年以内に一つの国籍を選択しなければならない」(第1項)と規定。さらに「第1項の規定により国籍を選択しなかった者は、その期間が経過した時に、大韓民国の国籍を喪失する」(第2項)と定めています。
また、同国籍法の第13条で「2重国籍者で大韓民国の国籍を選択しようとする者は、第12条第1項に規定された期間内に外国の国籍を放棄した後、法務部長官に大韓民国の国籍を選択する旨を申告しなければならない」と規定しています。
一方、日本の国籍法第14条は「外国の国籍を有する日本国民は、外国および日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときは、その時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない」(第1項)、「日本国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによってする」(第2項)と定めています。
■日本人配偶者の韓国国籍取得方法について
Q: 私は在日韓国人で妻は日本人です。妻を韓国籍に帰化させたいのですがどうすればいいのでしょうか?
日本国籍を有する者が、韓国籍の人と結婚し、韓国籍を取得するにはどのようにすればいいでしょうか。韓国内での居住が必要と聞かされたことがありますが、在日韓国人の彼は、韓国への移住は考えておりません。在日韓国人との結婚に伴い韓国籍を取得したい場合は、他に方法はないのでしょうか?
A: 韓国人と結婚した外国人は、男女共に①結婚後2年以上継続して韓国内に居住している場合、または②結婚後3年が経過し、かつ結婚後、1年以上韓国に居住する場合に、帰化を通じて韓国国籍の取得が可能です(韓国国籍法第6条=簡易帰化の要件)。なお、帰化許可日から6カ月以内に当該外国籍を放棄しないと取得した韓国国籍は自動的に喪失します。(国籍法第10条=国籍取得者の外国国籍放棄義務)
在日韓国人の結婚相手の外国人も、同様です。
なお、1998年6月13日までは、旧韓国国籍法により、韓国国籍者の妻となった外国人には、韓国国籍の取得を認めていました(ただし6カ月以内に当該外国籍を離脱する義務あり)。
■国籍回復(韓国→日本→韓国)
Q: 日本国籍の在日韓国人です。私が小さい頃に両親・家族が帰化していたためです。最近、自分が韓国人であることを知りました。韓国に再帰化は可能なのでしょうか。可能な場合には、どうすればいいのでしょうか。
A: あなたの場合、過去に韓国国籍者でしたので、「帰化」ではなく「韓国国籍の回復」になります。
韓国の国籍法第9条(国籍回復による国籍の取得)によると、韓国の国民であった外国人は、法務長官の国籍回復許可を得て韓国の国籍を取得することができます(第1項)。ただし①国家または社会に危害を及ぼした事実がある者②品性が端正でない者③兵役を忌避する目的で韓国の国籍を喪失したか離脱した者④国家安全保障・秩序維持または公共の福利のために法務部長官が国籍回復を許可することが不適当だと認める者――に対しては国籍回復を許可されません(第2項)。
また、同法第10条(国籍取得者の外国の国籍の放棄義務)は「韓国の国籍を取得した外国人で外国の国籍を有する者は、韓国の国籍を取得した日から6カ月以内にその外国の国籍を放棄しなければならない」となっています。
韓国国籍を回復するには、居住地管轄の在外公館(韓国領事館等)で、所定様式により申請することができます。また、日本国籍の放棄の申請は、居住地の役場でできます。
国籍回復許可申請に必要な書類は、「戸籍謄本・除籍謄本またはその他本人が韓国国民であった事実を証明する書類 1部」「外国国籍を取得した原因および年月日を証明する書類 1部」「韓国に住所がない事由書 1部」「住所地管轄在外公館の領事が作成もしくは確認した外国居住事実証明書 1部」です。
なお、韓国国籍に国籍回復した場合、日本国籍を失い(日本国籍法12条)、外国人登録をすることになります。日本在留資格は、日本国籍を離脱した日から30日以内に登録した場合には「永住者」となり、30日以後の登録時には「定住者」となります。「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法。1991年制定)で担保されている「特別永住者」にはなりません。
■旅券の申請・取得について
Q: 私は永住権を持つ在日韓国人3世です。これまで在日同胞社会とあまりかかわりがなく、韓国の旅券も所持していません。韓国訪問や海外旅行のために旅券を作りたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
A: 日本国内での旅券の申請は、駐日韓国領事館または最寄りの民団支部(代行)で取り扱っています。申請から発給まで2~3週間かかります。民団事務所では、戸籍謄本の取り寄せから、旅券の取得までの領事業務の代行を行っています。分からないことがあれば相談されることをお勧めします。
旅券申請(新規)に必要な書類は、「旅券発給申請書(所定様式)1部」「外国人登録証写し(前・裏面)または登録原票記載事項証明書1枚」「韓国戸籍謄本1部」「カラー写真(3.5×4.5)2枚」です。このほかに領事館によっては「申請人の印鑑(本名のフルネーム)/18歳未満は保護者印可」を必要としているところもありますので、事前に確認が必要です。
※韓国の戸籍謄本
戸籍とは、個人の身分関係を公簿(戸籍簿)に登録、公証する公文書をいいます。私たち在日韓国人は韓国籍ですので、韓国の戸籍整理ができて、初めて身分事項の証明になります。したがって、出生、婚姻、離婚、死亡等の申告を、日本の行政(役場)に申告するように韓国の役場に対してもする必要があります。
もし、戸籍が整理されていない場合には、戸籍整理が必要です。韓国の家庭裁判所の許可を必要とするため、戸籍整理(取得)には、約3~6カ月程要します。
なお、旅券取得にかかる諸費用については、民団支部を通じて行う場合、地域によって管轄の韓国領事館まで行く交通費等が異なる為、一律ではありません。詳細は最寄りの民団支部に問い合わせてください。
■写真転写式旅券
Q: 昨年(2006年)末から東京の駐日大使館領事部と大阪総領事館では、これまでの写真付着式の旅券の発給を全面中断して、あらたに発給されているという「写真転写式旅券」とはどういうものですか。
A: 写真を貼り付ける方式の既存旅券とは違い、写真を転写させ旅券を製作する等、旅券の偽造を防止するための尖端技術を使用した新旅券です。有効期間が拡大され10年以内となっています(ただし、18歳未満者、官用・外交官旅券の有効期間は従来通りの5年以内)。一方、既存旅券の有効期間満了時、有効期間の延長は不可能となり、新しく写真転写式旅券の発給を申請しなければなりません(有効期間延長制度の廃止)。
写真転写式旅券の発給は、各領事館での旅券発給申請書審査後に、韓国に送信し韓国で旅券を製作して各領事館に送付となるために2~3週間の時間を要します。
なお、現在所持している有効な既存旅券は有効期間満了時まで継続して使用可能であり、旅行証明書(臨時パスポート)申請者等は、写真転写式旅券発給対象から除外されます。旅行証明書および単数旅券は従来どおり発給されます。
写真転写式旅券申請に必要な書類は、「旅券発給申請書(所定様式)1部」「外国人登録証写し(前・裏面)1枚」「韓国戸籍謄本1部」「カラー写真(3.5×4.5)2枚」です。
詳細は最寄りの民団本部・支部または該当領事館に問い合わせてください。
■旅券の更新・期間延長
Q: 旅券を更新したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
A: 日本国内での旅券更新の申請・期間延長は、駐日韓国総領事館または最寄りの民団支部で取り扱っています。どちらも2週間程かかります。(なお、東京の駐日大使館領事部と大阪総領事館では、2006年末からの「写真転写式旅券」発給開始に伴い、既存旅券の有効期間満了時、有効期間の延長は不可能となり、新しく写真転写式旅券の発給を申請しなければなりません)
旅券更新に必要な書類は、「旧旅券」「旅券発給申請書(所定様式)1部」「外国人登録証写し(前・裏面)または登録原票記載事項証明書1枚」「カラー写真(3.5×4.5)2枚」です。
旅券期間延長に必要な書類は、「旅券」「旅券記載変更申請書(所定様式)1部」「外国人登録証写し(前・裏面)または登録原票記載事項証明書1枚」「カラー写真(3.5×4.5)1枚」です。
※旅券期間延長の条件
①旅券の有効期間満了前6カ月から満了後1年以内であること②申請人本人の日本在留資格が「永住者」以上であること。延長期間は5年です。(「永住者」でなければ、更新申請になります)
■朝鮮籍同胞の臨時旅券(旅行証明書)取得
Q: 私は朝鮮籍の在日3世です。両親が、かつて朝鮮総連に所属しておりました。まだ韓国に行ったことがありません。休日を利用して一度ソウルを観光したいと思っています。臨時旅券(旅行証明書)ならば早く作ってもらえると聞いていますが、どうしたら取得できるのでしょうか。仕事の関係で、平日はなかなか動けません。臨時旅券を代行して取得してくれるところがあれば教えてください。
A: 駐日韓国領事館または最寄りの民団支部で申請することができます。代行は民団以外できません。取得するまでの期間は、2週間~1カ月程です。韓国領事館の担当領事との面談がある場合もあります。
申請書類は、○旅行証明書発給申請書(所定様式)○身元保証書(所定様式)○事由書(所定様式)○登録原票記載事項証明書○外国人登録証コピー(前・裏面)○カラー写真(3.5×4.5)○印鑑――などです。
詳細は最寄りの民団本部・支部または該当領事館に問い合わせてください。
■ノービザ国
Q: 私は韓国旅券所持の学生です。機会があれば、見聞を広めるためにも、できるだけ多くの国を旅行したいと考えています。韓国人が入国査証を必要としない国を教えてください。
A: 韓国人が査証(ビザ)なく入国可能な国は次の通りです。(カッコ内は査証免除協定上の滞留期間)
▼アジア地域
マレーシア
タイ
シンガポール
バングラデシュ
トルコ
イスラエル
(いずれも3カ月間)
▼米州地域
グレナダ
ニカラグア
ドミニカ
メキシコ
バハマ
バルバドス
セントルシア
セントビンセント
グレナダ
セントクリストファーネビス
スリナム
ハイチ
アンティグアバーブーダ
エルサルバドル
ジャマイカ
コロンビア
コスタリカ
トリニダードトバゴ
ペルー
(いずれも3カ月間)
▼欧州地域
ギリシャ
オランダ
ノルウェー
デンマーク
ドイツ
ルーマニア
ルクセンブルグ
マルタ
ベルギー
ブルガリア
スウェーデン
スイス
リヒテンシュタイン
スペイン
スロバキア
アイスランド
アイルランド
英国
オーストリア
イタリア
チェコ
ポーランド
フランス
フィンランド
ハンガリー
(上記国家はいずれも3カ月間)
ポルトガル(60日)
▼アフリカ地域
リベリア(3カ月)
レソト(60日)
モロッコ(3カ月)
チュニジア(30日)
▼オセアニア地域
ニュージーランド(3カ月)
※オーストラリアとカナダとは査証免除協定の締結なしで相互主義等にもとづき両国が査証免除措置をとっています。
■再入国許可切れと「特別永住者」資格
Q: 5年ぶり(現在、イタリア在住)に日本の父母のもとへ帰ろうと、パスポートの再入国許可書をみたら有効期限が1年近く前に切れていました。1年勘違いをしていたのです。パスポートはこちら(イタリアの韓国大使館)で再発行してもらいました。日本に帰るには日本大使館に行って、あらたに査証をとらねばならないとのことですが、「特別永住者」の資格はどうなるのでしょうか。
A: 日本在留資格である「特別永住者」の再入国許可有効期間は4年で(「永住者」・「定住者」の再入国許可有効期間は3年)、海外で1年の延長ができます。あなたの場合、有効期間内に再入国許可を更新しなかったため、「特別永住者」でなくなる恐れがあります。特別永住者資格は一度消滅しますと、再取得することはできません。早急に駐伊日本大使館(領事館)に行き、相談されることをお勧めします。
再入国許可延長制度とは、再入国の許可を受けて出国した外国人について、たとえば疾病・負傷等により旅行が困難である、期間内に再入国できる運送手段がない、留学しているが学年中途で学業が継続しているなどというような、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認められるときは、海外において当該許可の有効期間を延長することができるという制度です。やむを得ない事情により有効期間内に再入国できないことによって、当該外国人の在留資格等を失うことになってしまうという事態を救済しようとするものです。
一回の許可により延長する期間は1年を超えることはできず、また、当初の許可が効力を生じた日から起算して4年(特別永住者については5年)を越えて有効期間を延長することはできません。
「特別永住者」資格を喪失した場合には、新たに、日本の在留資格を取得しなければなりません。駐伊日本大使館(領事館)で90日間の短期滞在ビザ申請を行い、日本に入国してから居住地を管轄している入国管理局で「在留資格変更許可申請」をおこない「定住者」資格を取得します。「定住者」資格で日本に在留し、1年後にあらためて「永住者」への資格変更許可申請をおこなってみたらどうでしょうか。
■韓国内居住継続と「特別永住者」資格
Q: 私は在日韓国人(女性)で、韓国人と結婚して韓国で暮らそうと思っているのですが、日本の「特別永住者」資格を維持したまま韓国で暮らすことはできるのでしょうか?私の知っている在日の人々は1年に1、2回日本に来たりして韓国と日本の生活をしていますが、私は日本にはそう頻繁に来られる経済的余裕はありません。日本での健康保険や年金など不必要な場合、役場には自分の立場を正直に話して支払いをとめることはできるのでしょうか?
A: ①日本「特別永住者」資格維持の方法
外国人登録を返納して韓国に永住するということであれば、「特別永住者」資格は消滅します。
そうではなく、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、韓国に長期居住しながら、「特別永住者」資格を維持することは、日本の再入国許可を更新すれば不可能ではありません。
「特別永住者」の再入国許可有効期間は4年で、どうしてもその期間内に日本に戻ることができない場合、駐韓国日本公館で最長1年の延長が可能です。
再入国許可有効期間内に日本に再入国しない場合、日本を出国した時に遡って、日本における在留資格(特別永住者)は喪失します。そして、特別永住者資格は一度喪失しますと、再取得することはできません。日本に戻る際には新たに在留資格を取得しなければなりません。
なお、2年以上韓国に滞在すると、法的には「国内在住国民」とみなされます。そのため、「特別永住者」等「在外同胞」を対象に発給された「居住旅券」は、有効期間に関係なく、その時点で、使えなくなります。兵役義務者(18歳~35歳までの男性。「在外国民2世」以上は、実質兵役免除の特例があります)の場合は、滞在期限が異なります。
「居住旅券」の効力を失っても、日本の再入国許可の期間内であれば、韓国(外交通商部旅券課)で「臨時旅券」を発給してもらい日本に入国することができます。この場合、日本で「居住旅券」をあらためて取得する必要があります。
※2年以上滞在しても居住旅券の効力が失効しない方は以下の通りです。(外交通商部長官に滞在期間の延長確認をする必要があります)
①在外国民で学校に在学中の者②60歳以上の者③その他、人道的な理由があると外交通商部長官が認めた者
②あなたの健康保険や年金に関して
韓国永住希望なのか、韓国長期滞在なのか、また、あなたの保健・年金状況などによって異なります。最寄りの市町村の国民健康保険担当窓口や国民年金担当窓口、社会保険事務所で具体的に説明して確認してください。電話ででも詳しく教えていただけるはずです。
■韓国での結婚・生活と日本「特別永住者」資格
Q: 私は在日3世です。韓国留学中に知り合った本国の男性と近く結婚し、結婚後は韓国で暮らすことになります。そうなると、私の日本「特別永住者」資格は放棄しなければならないのでしょうか。日本には両親・兄弟、それに多くの友人がおり、今後も日本との往来の機会が少なくないと考えているのですが。
A: 本国の方と婚姻するからと言って、必ずしも日本「特別永住者」資格を放棄する必要はありません。本国の方と婚姻しても「特別永住者」資格を保持している方も沢山いらっしゃいます。「特別永住者」資格を放棄すると、日本に入国する際、ビザを取得しなければならないと言う不便が発生します。
過去においては、韓国で生活する上での多くの不便がありましたが、現在では在外同胞法によってずいぶん解消されました。具体的には、韓国内での住居を管轄する出入国管理所で、居所申告(在外国民国内居所証)を行うことです。
◇日本「特別永住者」資格の韓国長期滞在について
基本的に日本の再入国許可を更新すれば問題ありません。但し、2年以上韓国に滞在すると居住旅券(永住権者の旅券)
の効力が、有効期限に関係なく自動的に消失します。これは、外交通商部で居住旅券者の国内滞在期限を定めたためです。(兵役義務者の場合は、滞在期限が異なります)
仮に、2年以上滞在したため、居住旅券の効力を失ったとしても、日本の再入国許可の期間内であれば、韓国で臨時旅券を取得して日本に入国することができます。この場合、日本で居住旅券を取得する必要があります。
◇夫の扶養家族(保険など)に入れるかについて
韓国政府は、在外国民の長期国内滞在者の便宜を図るために『在外同胞の出入国と法的地位に関する法律』を制定し施行しています。韓国に30日以上滞在する方で、健康保険等の恩恵を受けたい方は、居住地を管轄する出入国管理所で国内居所申告をすれば健康保険・国民年金などに入れて、いろいろな恩恵を受けられます。
◇子供の日本国内滞在資格について
日本の在留資格制度は日本出生の場合、その在留資格は両親のうち有利な在留資格を継承することになっています。また、お子さんが外国出生の場合、過去の事例では、外国出生の特別永住者の子は、一時滞在にしろ、母子が最初に日本に入国した日から60日以内に(市町村区役所に)
特別永住資格を申請すれば許可が出ています。しかし、申請してから許可が出るまでは日本から出国ができず、日本に滞在しなければなりませんので留意してください。
【参考】外国人登録記載事項の変更について
婚姻により、外国人登録上の身分事項が変わるため、日本に戻った時に、家族事項の配偶者(夫)を追加されるとよいでしょう。証明書類として韓国の戸籍謄本を提出すればよいと思います。詳しい事は、該当役場の外国人登録課に問い合わせてください。
■国籍変動と日本「特別永住者」資格
Q: 私は日本「特別永住者」資格を持っている在日韓国人です。近い将来欧州国の市民権を取得しようかと考えていますが、そうなると韓国籍を失うことになります。その際には日本の「特別永住者」資格も同時に失うことになるのでしょうか。それともこれは国籍とは別で再入国手続きさえ期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることも可能なのでしょうか。
A: 「特別永住者」資格とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法。1991年制定)により、「戦前から引き続き(戦後も)在留している旧植民地出身者とその子孫」に限って認められる日本に永住する資格です。この資格は、国籍の変動によって左右されることはありません。
韓国籍からその他の国籍を選択しようとも、日本の①外国人登録(国籍等の変更登録が必要)を継続し②しかも、再入国許可有効期間(4年)内に日本に戻る限り、「特別永住者」資格は保障されます。
あなたが、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、再入国手続きを期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることは可能です。
■在外2世と兵役義務
Q: 私は30歳の在日三世ですが、日本の企業に勤務しています。3年ほど韓国に派遣され営利業務を行う場合、兵役の義務が発生するのでしょうか?給与は日本企業からの支給となります。日本で出生し、「在外国民2世」として徴兵免除(徴兵検査延期)処分を受けた者でも、1年以上国内で就業または滞留している場合、兵役義務を課せられるとの噂もあるようですが。
A: 「在外国民2世」の場合、韓国国内で就業等営利活動をしたり、長期間国内に滞在しても兵役義務を賦課されることなく、自由に国内活動を続けることができます。但し、永住する目的で帰国した場合や、住民登録を申告して韓国に滞在する場合には、兵役義務賦課の対象となりますので、注意してください。
あなたの場合、「在日3世」と言うことですから、「在外国民2世」に該当すると思いますが、念のために、「在外国民2世」に該当するかどうか確認してください。
「在外国民2世」とは、韓国外で生まれた人(6歳以前に国外に出国した人を含む)で、18歳になる時まで継続国外に居住し(初・中等教育法第2条の規定による学校で通算3年の範囲で修学した場合も国外で継続居住したものとみなす)、父母および本人がその地の永住権(または永住権制度のない国で無期限在留資格。5年以上の長期在留資格を含む)を所持している人を指します。
◇「在外国民2世」スタンプ
なお、「在外国民2世」であっても、兵役義務賦課対象年齢者(満18歳から35歳まで)の場合、旅券に「在外国民2世」(出国確認除外対象)のスタンプ捺印(管轄総領事館でもらう)がないと、出入国時に兵役と関連して「国外旅行出国(帰国)申請書」の作成・申告を求められたり、兵役義務賦課対象者として出国が禁止されることがあります。
このため、韓国訪問を予定している該当者は、必ず事前に「在外国民2世」のスタンプ捺印をすませておくようにしてください。最寄りの民団本部・支部または居住地を管轄する総領事館で申請できます。必要な書類は、①韓国戸籍謄本②本人の外国人登録原票記載事項証明書③本人旅券などです。同時に「国外旅行許可(期間延長)」も必ず申請してください。
これまでは「在外国民2世」のスタンプ捺印時、本人の滞留資格および父母の滞留資格(特別永住者、永住者)の確認がなされてきたが、「在日同胞子弟の兵役問題に関する」民団の建議の結果、「特別永住者」の場合に限り、2004年7月から「父母の在留資格証明書類」は省略されることになりました。
民団では、各支部で旅券を申請する際に、18歳から35歳までの男性であれば旅券と同時に「在外国民2世」のスタンプ申請も合わせて行うよう案内しています。また、各公館に対しても同様の案内をするよう要請しています。
■非「在外2世」の場合の兵役義務
Q: 私は21歳の在日韓国人の男です。小学校4年生(当時10歳)の時に親の仕事の都合で韓国から日本に来ました。日本の小学校・中学校を出て、日本の高校は事情により途中でやめました。それからは、親の仕事の手伝い、独学で語学や仕事の技術の勉強をしていました。19歳になると、韓国の兵役庁から身体検査を受けるようにとの通知がきましたが、勉学中ということを理由にして兵役の延期(2008年4月30日まで)を認めてもらっています。親は永住権を持っていません。私は家族滞在でのビザになっています。
私は、韓国語はまったくできず、韓国での生活は異国での生活と同様で、その中での集団生活(兵役)は無理だと思います。日本に生活基盤があり、韓国の兵役での2年間を過ごすことにより、今までの生活基盤はなくなってしまうのではないかと心配です。日本人の女性と結婚し、最近子供が生まれました。妻や子を養っていくために、なおさら、兵役にはいかれません。なにか兵役に関するアドバイスがあればぜひ教えて下さい。
A: まず、韓国の徴兵制度について簡単に説明します。
○韓国の国民であれば、兵役の義務が課せられます。
○兵役義務対象者は、韓国の成人男性18歳~35歳までです。
○「在外国民2世」で、兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除されます。
兵役免除申請の条件:①海外出生者、若しくは韓国国内出生者で6歳~18歳の間国外で成長した者(6歳~18歳の期間中3年間の韓国修学生活は許容)
②兵役対象者が18歳になるまで、全家族が永住権を取得していること。
○6歳以後出国し全家族が海外に居住し永住権を取得している場合、「国外滞在期間の延長許可申請」を行い、永住帰国時まで兵役義務に関する処分は猶予されます。
○特別永住者資格の在日韓国人は、基本的に兵役が免除されていますが、永住する目的で韓国に入った場合は、免除が取り消しになり、兵役の義務が課せられます。
以上のことから、特別永住者資格の在日韓国人の場合ですと、ほとんどの人が上記の要件を満たしているため兵役が免除されますが、あなた(6歳以降の日本入国、家族含め非永住権者)の場合は、兵役免除申請の条件を満たしていないため、兵役対象者になります。しかし、韓国の兵役制度は、海外で居住している人にまでは執行力が及びません。但し、韓国に入国した際には兵役の義務が発生する恐れがあります。
現在の兵役延期申請は学業が終わるまで(2008年4月30日)の延長と思われますが、学業が終わって新たに同延期申請をする際には、「日本人の配偶者等」の在留資格であれば申請が可能です。必要な書類は、①国外旅行期間延長許可申請書②家族居住事実確認書③外国人登?原票記載事項証明書の写しです。申請場所は、住所地を管轄している在外公館で、許可期間は、外国人登?原票記載事項証明書の在留期間に6カ月プラスした範囲内です。
※日本の滞在資格について(参考)
現在の滞在資格(家族滞在)ですと、収入を伴う事業を運営する活動や多額の報酬を受ける活動はできません。従って、「家族滞在」資格から「日本人の配偶者等」の資格に変更することをお勧めします。「日本人の配偶者等」ですと、日本人と同様に一切の活動制限がありません。
※在留資格変更に必要な書類(日本人の配偶者である場合)
①日本人との婚姻を証明する文書
・戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実が記載されていない場合は、婚姻届受理証明書)
②配偶者(日本人)の住民票の写し
③外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書
・在職証明書等職業を証明するもの
・住民税または所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控の写しの
いずれかで、年間の所得及び納税額を証するもの
④日本に居住する日本人(配偶者)の身元保証書
■在日同士の婚姻申告
Q: 私たちは在日韓国人3世で、近く結婚します。2人の外国人登録証と印鑑を持って居住地の市役所に行けば、その場で婚姻届ができるのでしょうか。それとも、他に何か準備しなければならないのでしょうか。
A: 基本的に外国人は、その国籍を有する出先機関(大使館・領事館等)に婚姻届を提出します。ところが、これまで在日の場合、過去の戸籍整理(就籍等)がなされていない場合があり、また戸籍整理等に時間がかかることから、まず日本の役所に婚姻届を出し、その受理証明書で本国の戸籍整理を行ってきました。しかし、日本の国際渉外私法「法例」が変わり、外国人の場合は婚姻要件具備証明書の提出が義務付けられました。韓国人の場合、婚姻要件具備証明書は、結婚しようとする本人が記載されている韓国戸籍謄本(3カ月以内の発行。翻訳文も必要)を添付すれば代用できます。婚姻届が受理された時から日本においては、法律上の夫婦になったと認められます。
ただ、韓国戸籍法上の報告的申告をしなければ、韓国の戸籍に婚姻した旨が記載されませんので、韓国内戸籍地の役場に婚姻届を提出するか、居住地管轄の韓国領事館に婚姻の申告をすることが必要です。韓国民法は「婚姻は、戸籍法に定めるところにより、届出することにより、その効力を生ずる」と定めています(812条1項)。
○韓国の婚姻届けに必要な書類:「日本の行政当局の婚姻が成立したことを証明する書面(婚姻届受理証明書)2部」「当事者達の戸籍謄本各2部」「婚姻申告書(当事者が記名捺印した所定様式)3部」「当事者の外国人登録原票記載事項証明書各2部」「印鑑(男女其々)」
■日本人と婚姻時の申告
Q: 私は在日韓国人3世です。近く日本人の女性と結婚します。日本国籍の女性との正式婚姻にはどのような手続きが必要でしょうか。
A: 日本で婚姻する場合には、当事者の一方が日本人の時には日本の方式によらなければなりません(日本国法例13条3項但し書き)。あなたが在日韓国人でも、日本人と婚姻する場合には日本法の定める方式によらなければ、日本では法的に夫婦とは認められません。したがって、日本の役場に「婚姻届」を提出して受理されれば、婚姻が有効に成立することになります。
婚姻届が受理されるためには、どのような添付書類を準備する必要があるかを、住所地管轄の役場に確認してください。以前は「婚姻要件具備証明書」が必要だったが、現在は韓国戸籍謄本(日本語の翻訳付き)だけでよいとか、役場により多少添付書類が異なることもあります。
「婚姻要件具備証明書」は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など政府機関の者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていること(婚姻適齢に達していること、二重の婚姻でないことなど)を証明する書類です。
なお、婚姻届を日本の役場に提出して受理されても、韓国の戸籍では、あなたは独身のままです。このため、婚姻に伴い韓国の戸籍を整理する必要があります。私たち在日韓国人は、戸籍等を整理する場合、たいてい、管轄の領事館を通じて行っています。
○領事館に提出する韓国人と日本人との婚姻申告に必要な書類は下記のとおりです
「婚姻届受理証明書または婚姻申告が記載された日本の戸籍謄本2部」「韓国人の戸籍謄本2部」「婚姻申告書(当事者が記名捺印した所定様式)2部」「韓国人の外国人登録原票記載事項証明書2部」「印鑑(男女其々)」
■日本人妻の韓国人夫の姓への氏の変更
Q: 私は在日韓国人3世です。近く日本人の女性と結婚します。結婚に伴い彼女の氏を私の姓または通称名に変更することはできるのでしょうか。
A: 日本戸籍法107条2項は、外国人と婚姻した日本人は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで外国人配偶者の氏を称する旨の届け出ができるとなっています。したがって、婚姻の日から6カ月以内であれば、彼女の氏を、配偶者であるあなたの氏や通称名に変更する届出をすることができます。
婚姻の日から6カ月をすぎますと、日本人である妻の氏をあなたの姓や通称名に変更するには、家庭裁判所に変更が「やむを得ない事由」であることを認めてもらい、許可してもらう必要が生じます(日本戸籍法107条1項「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍に筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」)。
なお、国際結婚があった場合の日本戸籍の取扱いは、日本人である彼女について彼女を筆頭者とする新戸籍が編製されます。外国人夫については、妻の身分事項欄に韓国人のあなたと婚姻した旨が記載されます。
■同姓同本同士の結婚
Q: 私は在日韓国人2世です。来年結婚を予定している相手との姓・本貫が同じです。本籍は彼が全羅南道、私がソウルですが、同姓同本ということで私の父からは大反対をされております。彼の家と私の家とは親戚関係は一切ありませんが、父は、結婚した場合、本国においての戸籍の変動を受け付けてもらえない、と言い張っています。本当に、そうなのでしょうか。
A: 韓国の民法では本貫を同じとする「同姓同本の婚姻」は「近親間の婚姻」として法律上禁止する条文(809条1項「同姓同本である血族の間では、婚姻することができない」)がありましたが、2005年3月の民法可正により削除されました。このため、現在は法律上なんの問題もなく有効に結婚できます。
同条文は、この法改正に先立ち、1997年の憲法裁判所における憲法不合致決定・効力喪失決定を受け、事実上廃止されていました。このため韓国の役場では同姓同本同士の婚姻申告でも近親婚でなければ受け付けていました。
それ以前には、事実上の夫婦として婚姻届けを提出できないことで発生する社会的な問題を救済するため、1年間の時限立法として特例法を1977年に制定しています(1978年1月1日から12月31日まで婚姻届けを受け付け)。また、1988年にも同一な特例法を一時的に施行し、1995年にも1年間婚姻届けを受け付けるよう特例法を制定しました。
韓国は、儒教の風習に基づき父系中心の血族関係を重要視し、嫡男が父から「姓」と「本貫」を受け継ぎ、また祖先を祀る「祭祀」を捧げ、同族意識を共有しています。1958年の民法制定時に条文化され、祖先を同じくする同姓同本の場合はどれだけ離れた親族関係であっても「同一血族」の婚姻として禁止してきました。以上の理由から、あなたのお父さんが反対されたと思います。
※近親婚について:8寸(親等)以内の血族と姻族間では婚姻を禁止する。
■在日同胞同士の協議離婚
Q: 在日同胞同士の協議離婚の手続きが、これまでと変わったということですが、具体的にどういうことなのでしょか。
A: 夫婦の本国法が同一の場合は、その本国法によります。したがって在日韓国人同士の場合は、韓国民法に基づきます。韓国は、これまで、日本の方式により在日韓国人同士の夫婦が協議離婚した場合、その離婚届受理証明書による離婚の報告的申告を認めていました。つまり、日本民法に基づく協議離婚の届出を日本の役場に行えば、日本側から見ても韓国側から見ても離婚は法律上有効に成立し、日本役場の離婚届受理証明書を添付すれば、離婚が成立した旨の報告的申告を韓国の役場でも受け付けてきました。
しかし、2004年3月、日本の方式により協議離婚した在日韓国人の戸籍上の届出の扱いを定めていた大法院戸籍例規332号が、大法院戸籍例規668号により廃止されました。これにより、大法院戸籍例規668号の施行日(2004年9月20日)以降、日本に在住する韓国人夫婦が日本において協議離婚する場合には、必ず韓国の方式、つまり、韓国家庭法院の確認が必要となりました(韓国民法836条1項)。
韓国戸籍法施行規則の第88条1項(在外国民の離婚意思確認申請)は「当事者双方が在外国民である時は、その居住地を管轄する在外公館の長に協議離婚意思確認を申請することができる。ただし、その地域を管轄する在外公館がない場合には、隣接する地域を管轄する在外公館の長にこれを申請することができる」となっています。
これに伴い、協議離婚をしようとする当事者夫婦が、それぞれの印鑑と外国人登録証(または旅券)を持って一緒に在外公館を訪ね、協議離婚の意思確認申請書などを作成しなければなりません。協議離婚申請には「離婚意思確認申請書(所定様式)2部」「陳述要旨書(所定様式)2部」「離婚申告書(所定様式)4部」「戸籍謄本2部」が必要になります。
■本国居住配偶者との協議離婚
Q: 私は在日3世です。韓国人の男性と結婚し数年間韓国に住んでいましたが、別居し、現在日本に戻っております。離婚したいのですが、その手続きがわかりません。離婚手続きは、韓国にいる彼だけで可能なのでしょうか、それとも私が韓国に戻らないとできないのでしょうか。まだ彼の戸籍に入っていますが、離婚後は、自動的にもとの戸籍に戻るのでしょうか。
A: 離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、離婚について当事者双方に合意があるとみられるので、協議離婚について説明します。
韓国民法は「協議上の離婚は家庭法院の確認を受けて戸籍法の定めるところにより届出をすることによって、その効力を生ずる」(836条1項)として、協議離婚の場合は必ず家庭法院の確認を受けることを求めています。このように、韓国の役場へ離婚届を提出する場合は、家庭法院の離婚意思確認書謄本が必要的添付書類となっています。
協議離婚意思の確認申請には「協議離婚意思確認申請書(所定様式)1部」「戸籍謄本1部」「離婚届書(所定様式)3部」「住民登録謄本1部」(住所地を管轄する法院に申請する場合添付)「在外国民登録簿謄本1部」(夫婦の一方が外国にいる場合添付)が必要です。
離婚意思の確認申請は夫婦が共に家庭法院に出頭して申請書を提出しなければなりません。しかし、夫婦の一方が外国にいる場合には、他方当事者が法院に一人出頭して申請書を提出することができます。この場合においても、当事者双方が署名または記名捺印しなければなりません。
離婚意思が認められれば、家庭法院から双方に確認書謄本が送られてきます。確認書謄本は、交付された日から3カ月が経過するとその効力を喪失します。したがって、協議離婚の届出意思がある場合には、この期間内に当事者の一方または双方が本籍地あるいは居住地の役場、または在外公館に確認書謄本を添付した離婚届書を提出しなければなりません。
離婚した妻は、実家の戸籍に復籍することもできれば、一家を創設することもできます。離婚した後の戸籍については、離婚届書に復籍または一家創設を記入するだけで別の届出は必要としません。ただし、一度一家創設した場合には、再び実家の戸籍に復帰することはできなくなります。
■日本戸籍への入籍
Q:: 私(日本人)は、日本で働いている韓国籍の男性と一緒に住んでいます。結婚はしていませんが、もうすぐ子供が生まれます。彼は日本に来て10年以上になりますが、韓国に妻がおり、その妻と離婚していません。このため、彼の籍にも入ることができず母子家庭となってしまうと思います。何らかの形で私の籍に彼を入れたいと考えています。韓国側の書類上、または法律上の手続は必要でしょうか?
A: 日本戸籍は、日本国民の親族法上の身分関係を登録、公証する公簿です。戸籍に入籍するのは日本国民と限られています。このため、韓国籍の彼を入籍させるには、婚姻届に加えて、彼が帰化の手続きにより日本国籍を取得することが前提となります。
外国人である彼との結婚が、法的に有効に成立するには、まず婚姻する当事者の双方に、それぞれの本国法(日本と韓国)に定める婚姻の実質的な要件(たとえば重婚でない等)が備わっていなければなりません。
そして、日本人が日本で外国人と結婚する場合には、必ず日本の方式を踏まなければなりません。婚姻の届け出をする場合、「婚姻届」のほかに①日本人については戸籍謄本②外国人はパスポート(国籍の証明)③在日公館発行の結婚要件具備証明書④③の訳文(署名入り)を、あなたの本籍地又は所在地の市町村に届けなければなりません。
「結婚要件具備証明書」は、本人がその本国法に定められた婚姻の要件を満たしていることを証明する書類です。婚姻要件となる身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日、配偶者の有無など)が記載されています。
ところが、日本では、民法732条の規定によって重婚は禁止されています(韓国も重婚は禁止されています)。あなたの彼氏は妻帯者であり、「重婚の禁止」等「婚姻の要件」を具備していませんので、婚姻手続きは受理されません。
したがって、彼を入籍させるには、まず、彼が韓国にいる妻と離婚し、その後あなたと正式に結婚するしかありません。この段階で、婚姻届は受理され、あなたの戸籍には彼との間の婚姻に関する事項(彼の国籍、氏名、生年月日等)が記載されます。しかし、彼が帰化して日本国籍を取得しない以上、あなたの戸籍に登載されることはありません。彼については、あなたの新戸籍の身分事項欄に韓国籍の彼と婚姻した旨が記載されます。
参考までに
◇生まれてくる子供の認知について
認知とは、婚姻外の子について、血縁上の父が自分の子であると認める行為です。あなたの場合のように、子が日本人である場合には、日本法に従って認知することができます。父である韓国人男性から市区町村役場に認知の届け出をしてもらうことにより認知が成立することになります。届け出に当たっては、韓国人父については、国籍を証する書面(旅券を含む)が必要です。
日本の国籍法(第2条第1号)は、出生の時に父または母が日本の国民である者は、日本国籍を取得するとされています。出生届けは、生後14日以内に市区町村役場に届けなければなりません。それにより、母親の戸籍に記載されます。
一方、韓国の国籍法によると、韓国国民である父親がこの子を認知すると、出生地に関係なく韓国の国籍を取得し、二重国籍者となります。
重国籍者は、日本あるいは韓国のいずれかの国籍を選択する義務があります。日本国籍法によると、この子の場合、22歳に達するまでに、日本か韓国のいずれかの国籍を選択しなければなりません(14条1項)。韓国の国籍法でも、二重国籍者は満22歳までに国籍を選択しなければなりません。選択しなければ韓国国籍は喪失します。
■相続の準拠法
Q:: 半月前に、祖母(韓国籍)が亡くなり土地の相続問題が発生しました。
私の父は次男で、20年間同居し祖母をみていました。その他、弟1人(韓国籍)、姉妹3人(日本籍)です。長男は30年前死亡し、子供が3人いました。長男の妻は子供をつれ再婚していますが、音信不通で連絡がとれません。
土地の名義を変更したいのですが、日本と韓国のどちらの法律で相続をしたらよいのか、手続きの方法など教えてください。
A: 相続の準拠法は韓国法です。
日本の法令によりますと、相続準拠法を指定した遺言がなければ、「相続は被相続人の本国法による」(法令26条)と規定されています。
被相続人「祖母」は、韓国籍ということですので、韓国法(韓国民法)が準拠法となります。
法定相続分に関しては、韓国民法と日本民法では配偶者の相続分に違いがあります。しかし、今回の場合、「配偶者」(祖父)はすでに亡くなっているようですので、日本民法の場合と同様に、「子どもたち」(質問者の父親をはじめとした兄弟姉妹)および「30年前に亡くなった長男の代わりにその子ども※」で「均等」に分配することになります。
なお、この法定相続分は法律上の目安であり絶対的なものではありません。実際の遺産分割にあたっては、それぞれの家庭の事情にあわせて、相続人間の話し合いで自由に分割することができます。
※「代襲相続」:日本民法では、親が死亡する前に子どもがすでに亡くなっており、その子どもに子ども(つまり、被相続人にとって孫)がいた場合、この孫は親が受け取るはずであった法定相続分を相続する相続人となります。韓国民法では、被相続人の死亡した子どもの配偶者も孫と共に「代襲相続」人となります。しかし、今回の場合、長男の配偶者は、再婚しているので「代襲相続」人とはなりません。
◇行方不明者がいる場合
生死が不明の場合、不在者の財産管理人選任の申し立てをするか、または「生死が5年間不明」など失踪宣告の要件が満たされておれば(韓国民法第27条)、利害関係人からの請求により家庭裁判所が失踪宣告をすることにより死亡したものとみなされます。
◇土地の名義変更手続き
相続する土地は日本国内にあるものとして、手続きについて説明します。その相続登記については、法令は、「動産及び不動産に関する物権其他登記すべき権利は其目的物の所在地法に依る」(10条1項)こととしています。したがって、相続人の相続順位、相続分については、韓国民法が適用されますが、その権利の登記、つまり相続による所有権移転の登記手続きについては、日本の不動産登記法の規定によることになります。
○名義変更までの手順
被相続人の死亡(相続開始)→死亡届の提出(7日以内)→法定相続人の確定→遺言書の確認家庭裁判所で検認→相続放棄・又は限定承認(3カ月以内)
→被相続人の所得税申告〔準確定申告〕(4カ月以内)→遺産分割協議→財産の名義変更→相続税の申告・納付(10カ月以内)
○不動産の名義変更をするには、相続登記をしなければなりません。
相続登記には、次の書類が必要です。
▽登記申請書▽被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票▽相続人全員の戸籍謄本(抄本)▽相続人全員の住民票▽分割協議書▽相続人全員の印鑑証明書▽登記する不動産の固定資産税評価証明書、名寄せ帳▽登記する不動産の登記簿謄本
※不動産の相続登記では、相続税とは別の、登録免許税という税金がかかります。平成15年4月1日の相続登記の税率は1000分の2(0.2%)です。平成18年4月からは、倍の0.4%になる予定です。
Q: もう一つ、亡くなった長男の子、3人ともが相続の権利があるのでしょうか。3人のうちの長男が相続人になるのでしょうか?
A: 「亡くなった長男」の子は、長男だけではなく3人とも「代襲」相続権があります。相続権があるのは、「亡くなった長男の相続分」についてです。したがって、「亡くなった長男の相続分」を、その子どもたちが均分(3人ですので3分の1ずつ)することになります。
■相続の放棄
Q: このほど在日韓国人の母が亡くなりました。事情があり、母の遺産放棄をしたいのですが、手続きの手順について教えてくれませんか。
A: ①在日韓国人の相続について
在日韓国人の相続に関しては、相続準拠法を指定した遺言がなければ、日本の国際私法の規定である法例26条「相続は被相続人の本国法に依る」の規定により被相続人の死亡時の本国法が適用されます。
死亡された母親が在日韓国人とのことですので、相続人の相続順位、相続分等については、韓国民法が適用されることになります。
なお、母親が、相続について母の常居住地である日本の法律による旨の遺言書を作成していた場合には、日本の民法によることになります。
②大韓民国の相続放棄について
在日韓国人に相続が開始し、相続人が相続放棄をするには、相続開始のあったことを知った日から3カ月内に、家庭裁判所に放棄の申告(届出)をしなければなりません(韓民1041条)。放棄は、家庭裁判所に申述を提出し受理という審判によって成立します。
③在日韓国人の相続放棄の場所について
遺産や母親の最後の住所、相続人の住所が日本にある場合には、日本の家庭裁判所で、在日韓国人の相続放棄の申述受理証明書等による相続登記を認めた先例がありますので、基本的に在日韓国人の相続放棄の申述は日本の家庭裁判所で申請することが可能でしょう。
以上のことから、相続放棄の手続きは、相続開始があったことを知った日から3カ月内であれば日本の家庭裁判所で充分に対応できると思います。
■国民登録番号の取得
Q: 戸籍は持っていますが国民登録番号が記載されていません。民団登録番号はあります。手続き方法を教えてください。韓国へはよく行きますのでどこですればよいのか、あるいは日本でもできるのでしょうか。
A: 戸籍に記載されている国民登録番号は、住民登録番号といい、本国の人にのみ記載されています。在日同胞の場合は空欄として表示されます。在日としては、住民登録番号を取得する方法はありません。ただし、日本の永住権を放棄し、本国に永住帰国をすれば取得できます。
■在外国民登録簿について
Q: 父が亡くなり韓国の不動産を弟の名義に変えたいので、韓国の司法書士に頼んで手続きお願いしたところ、国民登録番号の記載が必要といわれました。国民登録番号の取得にはどうしたらよいのでしょうか。
A: 本国の不動産を相続する際、在日は住民登録番号の替わりに在外国民居住事実証明として在外公館で発行する在外国民登録簿謄本を添附します。また、その不動産を登記する際は、住民登録番号の替わりにソウル地方法院登記課で不動産登記用登録番号を付与してもらいます。在外国民登録簿謄本は、居住地を管轄している在外公館で発行しています。申請は民団支部でもできます。
◇民団のホームページで韓国不動産の取得、登記などを詳細に案内していますので參照願います。「法と生活」(該当項目クリック)
■不動産売却に必要な書類
Q: 私は在日一世ですが、事情があって韓国内の不動産を売却したいのですが、韓国に行く前に、日本でどのような書類を準備したらいいのでしょうか。
A: 在日韓国人が韓国国内の不動産を取得または処分し登記を申請する場合の手続きは、国内の人が不動産を取得・処分する時と同じです。ただし、住民登録標謄(抄)本の代わりに「在外国民登録簿謄本」が必要になります。また、住民登録番号の代わりに「不動産登記用登録番号」を取得しなければなりません。
日本で準備する書類は①在外国民登録簿謄本(在外公館発給)②印鑑証明です。印鑑証明は、登録する印鑑と旅券、外国人登録証を持って在外公館で登録申請します。登録申請した書類を持って韓国の役場で登録します。
■障害年金(韓国長期滞在時)
Q: 私は障害者年金を貰っている在日韓国人の三世で、特別永住資格者です。
将来韓国に住もうと思っていますが、障害年金がストップされてしまうのではないかと心配しています。年金をストップされないで、韓国に住む方法はあるのでしょうか?障害年金をストップされないためには、どんな手続きをしたらよいでしょうか?
また、韓国に住んでしまったら、特別永住資格は消えてしまうのでしょうか?日本に帰ってきたときは、永住許可を取って、再度特別永住の申請をしなくてはいけないのでしょうか?
A: あなたの質問中の「韓国に住む」とは、「韓国永住」ではなく「韓国長期滞在」とみなして、返答します。
①まず、障害年金について
国民年金加入中(20歳以後)の病気やケガによって障害が残り障害年金が支給されている場合には、継続受給が可能です。(「永住帰国」の場合でも継続受給可能です)
なお、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になり、障害年金を支給されている場合には、収入額等の条件により、支給がストップされる場合があります。
いずれにせよ、詳しくは、最寄りの社会保険事務所・市区町村の国民年金担当窓口で確認してください。電話ででも教えてくれるはずです。
②つぎに、特別永住権について
韓国に長期滞在しながら、日本の特別永住権を維持するには、日本の再入国許可を更新する必要があります。特別永住権者の再入国許可有効期間は4年で、日本から出国後、4年以内に再入国しない場合、特別永住権は消滅します。特別永住権資格は一度喪失しますと、再取得することはできません。
■韓国内未払い賃金
Q: 以前韓国国内の企業に勤めていたのですが、その時の賃金を未だ貰えずにいます。未払い賃金を貰うにはどうすれば良いのでしょう?
A: 未払い賃金をもらう方法として3通りの方法が考えられます。
①当事者間の解決
雇用者の未払い賃金の精算を督促し、これを書面にて催促することにより、当事者間の未払い賃金が法的に発展しないようにする方法。
②労働部に陳情書提出
雇用者が未払い賃金の精算を渋る場合、関係行政機関の力をかりて真相調査を依頼し調査課程を通じこれを解決する方法。
③法的訴訟及び仮押留を通じた回収
未払い賃金の精算に向けての努力にもかかわらず雇用者がこれを拒否した場合、司法的な力をかりて最終的に裁判所の判断を求め、その結果により雇用者の財産を強制執行する方法。
※韓国の法律では、賃金債権の請求期限は3年です。3年を過ぎますと請求できなくなります。
以上のような、方法がありますが、①の当事者間の解決を除く他の方法は雇用者と雇用契約を交わしていることが前提条件です。雇用契約を交わしていないと韓国内での陳情書を提出するとか、訴訟するとかは出来ません。
もし雇用契約を交わしていたとしても、韓国内での手続きになる為、日本ではどうする事もできません。