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参政権獲得のためのKEYPOINT・5
立法化措置について |
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具体的には地方自治法、公職選挙法を改正するか、特別立法を制定することです。そこにある永住外国人を排除している国籍要件を見直し、私たちに地方参政権があることを明文化することです。最高裁の判決、また1,300以上にのぼる地方議会での意見書を尊重し、国会に法案を出すこと。国際化の進展に対応し、「共生」社会を実現するための立法化措置を取ることが、政府や各政党、また国民を代表する国会議員に今強く求められているのです。 |
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参政権獲得のためのKEYPOINT・6 相互主義について |
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相互主義とは、2つの国の関係が対等の立場にあるとき成立するものです。韓国と日本は支配と被支配という特殊な歴史的背景があるのであって、ここでは相互主義は成り立たないのであり、歴史的経緯を無視した、ためにする論理と言わざるを得ないものです。韓国内には、私たちの歴史的経緯に相応する日本人はいないのです。 |
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また、相互主義は国家間の利害の調整を目的とするものであり、人権の立場から論じられるべき永住外国人の地方参政権の問題にはなじまないということです。内外人平等という人権保障の国際化が世界の趨勢であることを理解しなければなりません。 |
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参政権獲得のためのKEYPOINT・7 機関委任事務について |
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国は地方自治体を一方で国の機関と位置づけ、国の事務を都道府県知事、また市町村長に委任しています。その首長に日本国籍でない外国人がなると国の事務を扱うことになり、国民主権に抵触するという論理です。 |
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機関委任事務は、たとえば戸籍の整理、外国人登録、生活保護の措置、また都市計画の決定など、560件余りあります。最近では地方自治の本旨に反するという声が多く、96年5月に地方分権推進法ができ、機関委任事務の大半を自治事務に移行しようという中間報告が出ています。 |
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国の事務でなくなれば、外国籍住民が首長になってもとくに問題になるものはありません。ところで、現状において外国籍住民が首長に当選するとして、彼が在日外国人の票だけで当選できるわけがありません。大多数の日本籍住民の支持と信頼の票がない限り無理なのです。だからあれこれいう危険論は全くの杞憂に過ぎないのです。 |
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