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公証制度
 

1.公証の意義

 公証は特定の事実や法律関係の内容などを公的に証明する制度で、これを利用すれば生活週辺で生じるさまざまな取り引きにおいて紛争を予防したり紛争発生時に有力な証拠として活用することができ、裁判手続きを経ずに簡便に権利を実行することもできる。

 

2.公証機関

 国内での公証は、公証認可を受けた法務法人や合同法律事務所または公証人事務室などで担当し、大韓民国領土外での公証は大韓民国在外公館の公証担当領事が行う。

 

3.公証の必要性

▼強力な証拠確保および紛争の事前防止
  公証書類は民事裁判や形事裁判で強力な証拠力があるので紛争発生時にその解決に有利なだけでなく、公証をした場合には紛争の発生を予防する効果さえ生じる。

▼迅速な強制執行
  一定の金銭、代替物、有価証券の支給を目的にする法律行為に関して公正証書を作成すれば、支給が履行されない場合、複雑で煩わしい裁判手続きを経ずに公証証書を作成した公証事務所で執行文の付与を受け、すぐ強制執行が可能で便利である。

▼書類の必要要件
  例えば、国外で家族と一緒に永住権を得た人が兵役免除処分を受けるため兵務庁に提出する永住権取得事実確認書は、該当在外公館の領事確認を受けなければならないのと同様に、国内行政機関に提出する一定の書類について在外公館の領事確認を要求する場合がある。

 

4.公証の種類

▼公定証書の作成
  公証人が当事者の意思などを確認し、彼に関する書類を直接作成することをいう。前述したように一定の金銭などの支給を目的とする法律行為に関しては、強制執行を承諾する文句を記載すれば約定どおり支給されない場合すぐに強制執行が可能になる。
  一般的に公定証書の作成は、このように裁判を経ず迅速に強制執行できるようにするため多く利用できる。相続人たちの間の遺産分配に関して遺言をする場合も、遺言公正証書を作成すれば非常に便利で、これを利用すれば遺言者の死亡後にあり得る相続人間の財産紛争を防止することができる。

▼私書証書の認証
  当事者が作成した書類上の署名捺印が本人の意思によるものに間違いないということを公証人が確認し、その事実を記載することをいう。
  認証の場合は、強力な証拠力があるという効果だけあり、公正証書を作成した場合のように簡便に強制執行ができる効力はない。

▼確認
  これは、在外公館の公証でのみ認定される制度で、文字どおり一定の事実を領事が確認するものである。
  この制度によって領事が確認するのは、駐在国公務員が発行した文書または駐在国公証人が公証した文書に関して、その文書上の署名や捺印された印章が真実だということと、その作成者の職位の確認である。私文書については、その文書が領事管轄区域内で発行されたという事実または管轄在外公館を経由したという事実にとどまる。特に私文書に対する領事確認は在外公館公証法施行令で規定する17種類の文書に限定される。

 

5.公証時の準備事項

▼身分証
  公証を依頼する場合には、住民登録証、運転免許証や旅券など写真が付いており身元を確認することができる官公署発行の身分証明書を持参しなければならない。代理人によって公証を行う場合は、代理人の身分証明書のほかに本人の印鑑証明書(発行日から6カ月以内のもの)と委任状1通を持参しなければならない。ただし、確認の場合には必要でない。

▼証人
  遺言公証の場合は、証人が2人必要なので遺言する人と証人が一緒に公証事務所へ行かなければならない。この時、一定の範囲の利害関係のある人などは証人になることができないので、事前に確認して行くことが望ましい。

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