日本籍同胞も地方3機関長就任可能に… 規約改正で要件緩和

  • 第76回定期中央委員会 会場の様子

※下記記事は3月31日付民団新聞から引用

第76回定期中央委員会では①日本国籍同胞の地方本部3機関長就任認定②支団長の3選禁止緩和③臨時大会に関する運用規定の新設④規約の恣意的解釈防止への見解統一⑤非常事態(天変地異やパンデミック感染症)への対応⑥日本国籍同胞の入団に関する審査の廃止⑦民団と傘下団体の役員兼任に関する見解統一など、規約・規定の改正案が承認された。

地方本部3機関長の就任要件に関しては第74回中央委員会で、日本国籍同胞の過疎地方本部3機関長就任が認定されたが、過疎地方以外の地方本部3機関の国籍要件は維持していた。

しかし、2012年に支部3機関長の国籍要件をなくしたことによって支部で十分に実績を積んだ日本国籍同胞が存在するにもかかわらず、地方本部3機関長への就任ができない状況が生じていた。

韓半島にルーツを持つより多くの同胞に本団からの働きかけを強化するために、中央本部の3機関役員と事務総長以外の役員・顧問の就任に関して国籍要件を緩和した。

また、過疎の地方本部と支部は、立候補者がいない場合、選考委員会によって団長・支団長の3選(3期連続就任)を認めていたが、過疎以外の支部も上部機関の執行委員会で承認を受ければ、1期以上の未就任期間を置かなくとも支団長の3選を認めることになった。

さらに、この2年間のコロナ禍や自然災害などにより移動の自由が制限される非常事態に備え、大規模災害や感染症拡大などによる非常事態が発生した場合、「中央3機関および中央執行委員会の決定によって書面決議および一定期間延期する等の特例措置をとることができると」の項目を新設した。

このほか、これまで日本国籍同胞の民団加入に関して必要としていた、支部3機関長の審査を廃止した。

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