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게재일 : [20-08-28]   조회수 : 8077

簡易裁判所で少額訴訟 貸した10万円 返してもらう

Q

 私は40歳の韓国籍の在日韓国人です。50歳の日本人の友人に借用書なしに10万円を貸したのですが、返してくれません。10万円を友人の銀行口座に振り込んだ送金記録は残っています。どうすればいいでしょうか。

 



A

◆日本法の適用
 日本国籍(韓日の複数国籍含む)はそうではないのですが、韓国籍の場合、もめ事が日本で起きた場合でも、日本法でなく、韓国法が適用されることがあります。韓国法が適用されると、例えば日本の裁判所で裁判をするときでも、日本の裁判官が韓国法を使って裁判をして判決を下します。
 今回、在日韓国人が日本人にカネを貸しているのですが、この場合は日本法が適用され、日本人同士による貸借と同様になります。

◆少額の回収には
 10万円程度の場合、相談を受けた弁護士の立場として、弁護士費用と裁判費用などで費用倒れになるのではと気になるところです。弁護士費用は依頼する弁護士と相談して決めますが、最低額の相場が10万円程度に設定されています。これでは10万円を回収できても手元に残らず、回収に失敗した場合、弁護士費用と合わせて20万円の出費になってしまいます。

 そこで、弁護士を依頼せず、自分で交渉する、または簡易裁判所に自分で「少額訴訟」する方法で費用を抑えて回収を試みることを勧めます。

◆交渉と裁判
 もっとも、交渉をしても借用書がないため、先方が借りていないと主張したり、借りたことは認めたが返せないと居直ることもあるでしょう。借りた側が自発的に返金しないとなると、交渉では強制的に回収することはできません。

 そのため、裁判によって判決を取るしかありません。なお、「内容証明を送れば良いのでは」とよく質問されますが、内容証明も強制的に回収する効力はありません。
 今回は借用書はないが送金記録が残っているため、これが証拠となり、貸したことを証明できていると裁判官が認める可能性はかなり高いでしょう。裁判官が認めた場合、返金命令の判決が出されます。

 ただ、弁護士に依頼しない場合、この裁判を自分で起こす必要があります。簡易裁判所での裁判は素人の方でも起こしやすくなっています。そのための「簡易」裁判所なのです。
 とくに簡易裁判所の裁判のうちでも「少額訴訟」という制度は、より簡易な裁判であり、起こしやすいです。詳しくは簡易裁判所で説明を受けるかホームページを参照してください。

◆判決と強制執行
 ただし、返金命令の判決が出ても自動的に回収できるわけではありません。判決が出ても返さない例もあり、その場合、さらに相手の財産(Bさんの財産および保証人の財産)を差し押さえて、強制執行で回収する手続きをとる必要があります。

 財産を持たない人からの強制執行は難しく、結局、回収できないことになってしまいます。また財産を隠している場合は、相手の財産を自分で探し出さないといけません。日本の場合、財産を探し出す手続きはあまり強力ではないのですが、ただ、最近、法律が改正され、少し強力になりました。この手続きも自分で裁判所に申し立てます。

 結局、貸す時点が肝心で、カネを貸すにあたって、相手の銀行口座など、めぼしい財産をせめて教えてもらうようにしておくとか、保証人を立ててもらうなどの自衛策を講じていれば回収の可能性が高くなるでしょう。

殷勇基(東京弁護士会)
 

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