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게재일 : [20-09-16]   조회수 : 3227

残業代の請求…証拠の確保が重要

 私は、30歳の在日韓国人です。日本の中小企業でサラリーマンとして働いていて、平日は午前8時に出社し、終電で帰宅する生活を続けています。この生活を続けるのは限界なので、会社を辞めようと思っていますが、辞めるにあたり、残業代を請求したいと思っています。

 給与明細には、役職手当として3万円の記載があり、会社からは「固定残業代」の趣旨で支給していると言われました。固定残業代が支給されていると会社に対して残業代は請求できないのでしょうか。残業代を請求するにあたり、どうすればよいのでしょうか。
 

 

 残業代を請求するためには、労働時間を労働者が証拠をもって証明しなければなりません。そのためには、まず、証拠の確保をすることが重要です。

 証拠の具体例としては、タイムカード、出退勤管理システム、業務日報、入居ビルの深夜退館記録簿、パソコンのログインログオフの履歴、タコグラフ、IC定期券の利用履歴等が挙げられます。

 このほかにも、スマートフォン内蔵のGPSを利用して労働時間を自動的に管理するスマホアプリがありますから、それを利用するのもよいでしょう。

◆残業代の計算
 残業代を請求するにはその金額を計算しなければなりません。ここでは端的に、1時間あたりの賃金単価×適用割増率×時間外労働等の時間数を計算して、残業代の金額を出します。

 月給45万円のサラリーマンであれば、1時間あたりの賃金額は45万円÷173・8時間(月平均所定労働時間)= 約2590円となります。

 月に50時間の残業をしていたとすると、2590円×1・25×50時間 = 約16万/月となります。これに加えて、深夜労働や、休日労働をしている場合には、割増率が変わりますが、計算が複雑になりますのでここでは割愛します。

◆固定残業代の有効性
 相談者には、固定残業代の趣旨として会社から役職手当として3万円が支給されています。もっとも、固定残業代が有効と認められるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分か、割増賃金にあたる賃金に当たる部分かを判別することが求められます。

 また、支給される手当が時間外労働等の対価として支払われていなければなりません。したがって、会社が固定残業代の趣旨で役職手当を支給しているからといって、残業代請求の道が閉ざされるわけではないのです。

◆時効に注意!
 2020年4月1日以前に支払われる賃金については、未払残業代が支払われるべきであった給料の支給日から2年が経つと、原則として時効が完成し、会社から時効の成立を主張されると残業代の請求が認められなくなります。

 2020年4月1日以降に支払われる賃金については、労働基準法が改正され、未払残業代が支払われるべきであった給料の支給日から3年が経つと時効が完成し請求が認められなくなりました。

 時効で残業代が請求できなくなる前に、残業代が発生しているかもしれないと思ったら、すぐに弁護士に相談することが肝要です。

弁護士:呉 国 峰(栃木県弁護士会所属弁護士)

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