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게재일 : [20-07-08]   조회수 : 4530

相続人が不明な財産…所有権を「時効」により取得

Q

 私の父は在日韓国人で母は日本人です。父と母は内縁関係で、日本でも韓国でも婚姻の届け出がされていません。父は、私が幼いころに若くして亡くなっており、父の相続人を調べようがありません。

 現在、母は私の実家に住んでいます。実家の土地・建物は父名義になっていますが、長年、母が固定資産税を納めてきました。

 母も高齢ですので、元気なうちに、実家の名義を母に変更しておきたいのですが、どうすればよいでしょうか。
 

 

A

◆時効による取得
 お母様は、お父様と内縁関係であるため、お父様の相続人ではありません。このため、お母様が実家の所有権をお父様から相続することはできません。

 しかし、お父様が亡くなってからお母様は、長年に亘り、固定資産税を納め、実家に居住して生活をしてきたのですから、実家の所有権を「時効」により取得できる可能性があります。

 お母様は20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と実家を占有したのであれば、実家の所有権を時効取得することができます。

 実家が他人であるお父様の名義であることについて、お母様が知っていたとしても、時効取得は妨げられません。

◆相続財産管理人
 では、お母様は誰を相手にし、実家の時効取得を主張して、名義変更を求めればよいのでしょうか。

 お父様が亡くなっていても、その相続人を相手にして時効取得を主張することは法的には可能です。

 ただ、相続人が存在するのか否かも含めて、相続人を調べることは非常に難しいことだと思われます。そこで、家庭裁判所に申し立てて、お父様名義の実家(相続財産)について、時効取得による名義変更の必要性を主張し、お父様の「相続財産管理人」の選任を求めます。

 この「相続財産管理人」は、相続人が存在することが明らかでない場合に選任を求めることができます。そのため、そもそも相続人が存在するか否かが不明な場合にも、「相続財産管理人」の選任を求めることができます。

 家庭裁判所から選任された「相続財産管理人」は、お父様に代わって実家の所有権を管理することになります。

 「相続財産管理人」は、公告等、必要な手続を経て、実家の所有権の処分について裁判所の許可を得ることが可能になります。

 「相続財産管理人」に対し、家庭裁判所の許可を得るように働きかけ、許可を得た「相続財産管理人」から、実家の名義変更に必要な書類の交付を受けることにより、お父様からお母様への名義変更を実現することができます。

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