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게재일 : [20-07-29]   조회수 : 4203

死後認知、速やかに訴訟提起を

Q

 私は在日韓国人の女性で、日本人であるAさんの子を産みました。しかし、認知はしてもらっていませんでした。最近、Aさんから生活費の送金が止まり、連絡も取れなくなったので、心配になって調べたところ、3カ月前に急死したことを知りました。Aさんには奥さんと子がいます。遺言書もなかったようです。

 私の子(未成年)もAさんの遺産を相続することができるでしょうか?

 


A

①死後認知訴訟
 あなたの子がAさんの遺産を相続するためには、Aさんの子(相続人)でなければなりません。しかし、Aさんから生前に認知を受けないまま、Aさんが死亡してしまったため、父親の死後に認知を求める「死後認知請求」を行います。

 ここで、日本と韓国、どちらの法律に基づくかという「準拠法」の問題はありますが、いずれの法律でも「死後認知請求」を認めており、その請求は検察官を相手として裁判で行います。

 結論として、日本の家庭裁判所で検察官を相手に「死後認知訴訟」を提起することになります。 なお、本件の事案では比較的、早くに父親の死亡を知ったので問題はないのですが、「死後認知請求」には期間制限があります。

 日本法では、「父の死亡の日から3年内」、韓国法では「死亡を知った日から2年内」となっています。

 このため、父親の死を知ったら、速やかに訴訟提起することが大切です。もし、時間を経て知った場合、弁護士に相談することをお勧めします。

 さて、「死後認知訴訟」では、父親が死亡しているため、検察官を被告としますが、実際には、検察官から亡父の遺族に対して「死後認知訴訟」に参加するかどうか(子であることを争うかどうか)を打診するため、遺族が訴訟に参加してくることが良くあります。

 多くは、遺族らとの間でDNA鑑定を行うことによって結論が出るので、さほど難しい訴訟ではありません。ただ、遺族らとの間でDNA鑑定ができない場合、その他の証拠を裁判所に提出して、父子関係があることを立証します。

 具体的には父子が一緒に写った写真、父親からの送金記録、また父親との間のラインやカカオトークの履歴などです。これら証拠をきちんと残しておくことが大切です。

②相続手続き
 「死後認知訴訟」で、無事、勝訴したら、あなたの子がAさんの相続人として遺産を相続するために、Aさんの戸籍に認知された子として載せます。具体的な手続きについては役所などで教えてもらうと良いでしょう。

 戸籍に載せられた後は、Aさんの相続人として、Aさんの遺族(相続人)である妻と子らとの間で遺産分割協議を行うことで、Aさんの遺産を相続することができます。

 ただ、「死後認知訴訟」を提起する前や訴訟をしている間に、Aさんの遺族である妻と子らが先に遺産分割を済ませている場合もあります。

 その場合、先に遺産分割をした相続人(基本的には同順位で相続するAさんの子らを相手とします)に対して自分の相続分に相当する価額を金銭で返還するよう請求することができます。

 このようにして最終的には、あなたの子はAさんの遺産を相続することができますが、「死後認知訴訟」だけでなく、遺産分割や相続分価額支払請求までを想定した場合、最初から弁護士に相談することをお勧めします。

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