掲載日 : [2020-04-11] 照会数 : 5967
狛江市でも人権条例…罰則規定はなし
被害者救済へ措置条項…7月1日から施行
東京都狛江市議会本会議で3月26日、「人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例」が全会一致で可決・成立した。条例には川崎市のような罰則規定はないが、性別や人種、国籍などに基く人権侵害行為を禁止しており、被害者救済措置条項なども入っている。
人権を侵害する行為として禁止している理由は、「年齢、障がい、疾病、性別、性的指向、性自認職業、出身、人種、国籍、言語、宗教、財産」と具体的。このほか「社会情勢の変化などに伴い新たに顕在化した人権課題」として現時点ではまだ顕在化していないような課題も網羅した。すなわち、何人もあらゆる場所また場面で、理由の有無にかかわらず、人権を侵害する行為をしてはならないと明記した。
市として初めて制定する人権全体に係る条例であることから、「罰則などを課して取り締まるようなやり方ではなく、市全体で人権を守っていくという意識を高める」こととした。
万一、市民が人権侵害にあったときは、学識経験者や有識者、公募市民から選ばれた委員9人以内で構成する市長の諮問機関たる「人権尊重推進会議」が人権に関する実態把握を含めて必要な措置および救済手法を検討すると定めている。
施行は7月1日から。
(2020.04.10 民団新聞)