第2次世界大戦中に旧日本軍の軍人・軍属として従軍し、靖国神社に合祀された韓国人の遺族27人が、日本に合祀の取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、日本の最高裁は17日、遺族側の上告を棄却した。
最高裁は1959年の合祀から提訴までに20年以上が経過しているため、不法行為から20年で賠償請求権が消える「除斥期間」が適用されるとし、上告を退けた。