韓国の保健福祉部は、宿泊業者が宿泊料金表を掲示しなかったり、掲示した料金より高い金額を受け取ったりした場合、直ちに営業停止処分とする内容を盛り込んだ「公衆衛生管理法施行規則」の一部改正案を施行すると発表した。
これまでの制裁は警告または改善命令にとどまっていたが、今後は初回の違反から営業停止5日の処分が科され、2回目は10日、3回目は20日、4回目は閉鎖命令が下される。また、料金表をオンラインにも掲示するよう義務付け、これより高い金額を受け取った場合にも同様の基準を適用する。