これにより、6カ月以上国内に滞在する全ての外国人は必ず健康保険に加入し、毎月最低11万3050ウォン(約1万400円)の保険料を納付することになる。韓国の大学に留学したり、結婚移民として入国したりした外国人は、基本的に韓国入国後すぐに健康保険に加入しなければならない。
外国人とは韓国系外国人を含む外国国籍を持つ人、在外国民とは海外に住みながら韓国国籍を維持する韓国人を指す。
これまで外国人は職場加入者を除き、地域健康保険に加入するかどうかを必要に応じて選択することができた。このような任意規定により、外国人が高額な治療が必要な時だけ健康保険に加入して少ない保険料で治療を受けた後に帰国する事例が発生し、問題になっていた。
健康保険公団は、今回の措置により約40万人の外国人が地域加入者として新たに加入するとみている。
同公団は、今年1月から外国人の地域加入者世帯の保険料を所得・財産などによって策定し、算定された金額が前年度の健康保険加入者全体(地域加入者と職場加入者を含む)の平均保険料より少なければ平均保険料以上を納付するよう保険料の規定を変更した。
これを受け、同公団は外国人地域加入者の今年の保険料を11万3050ウォン以上(長期療養保険料を含む)と定めた。
これまで外国人地域加入者は韓国での所得や財産がないか把握が困難なため、健康保険料の納付額が相対的に少ないという問題があった。以前は外国人地域加入者は健康保険地域加入者の平均保険料のみ負担してきた。
健康保険公団はこれにより、年間で3000億ウォン以上の健康保険料収入を新たに確保でき、財政安定につながると見込んでいる。
一方、同公団は留学生の場合、所得や財産の有無などを考慮して健康保険料を最大50%減免する。従って、外国人留学生は7月から月5万6530ウォン程度の健康保険料を支払うことになる。
しかし、これまでよりはるかに高い保険料を負担しなければならないため、外国人留学生の間では不満と反発の声が高まっている。
現在国内に滞在中の外国人留学生は14万人ほどで、このうち約2万6000人のみが健康保険に加入。それ以外はほとんどが学校を通じて民間保険に団体加入し、月1万ウォン前後の保険料を支払っている。
新たに地域加入者となった外国人が保険料を滞納した場合、病院などで保険診療を受けられないだけでなく、ビザの延長を申請する際に滞在許可が制限されるなどの処分を受ける可能性があるため、注意が必要だ。
外国人の健康保険加入に関しては電話1577―1000(外国語サービスは短縮番号7番)や033―811―2000で、外国語(英語、中国語、ベトナム語)での相談を受け付けている。
今回の措置に先立ち、当局は外国人に対する健康保険資格管理を強化してきた。
2018年12月18日以降に韓国に入国した外国人と在外国民から、健康保険に地域加入者として加入した場合に保険が適用される最短滞在期間を既存の3カ月から6カ月に拡大した。また、入国してから6カ月以内に連続30日以上国外に滞在した場合は、再入国日から再び6カ月が経過するまで健康保険に加入できないようにした。
加入後に連続で30日以上出国した場合は、健康保険の地域加入者の資格が剥奪される。