法務部は1日から、民法上の成年年齢を満20歳から満19歳に引き下げるなどの内容の改正民法を施行した。1日以降満19歳になった人は、保護者の同意なしに住宅の伝貰(賃貸保証金制度)や携帯電話の契約、クレジットカードの作成が可能になる。
(2013.7.3 民団新聞)