広告に太極模様を入れたり、店の宣伝目的に大型太極旗を掲げるなど、太極旗を営利目的に使用する行為が禁止される。行政安全部によると、これまで訓令や告示など国旗に関する5つの指針を総理訓令(第538号)に統合し、10日から施行された。これにより、国家認証を得たかのように広報したりすることはできなくなった。例えば、使い捨て紙ナプキンやコップ、出版物、座布団などに太極旗マークを使用できない。ただし、ワールドカップの応援時などに販売される太極マークのTシャツや、芸術作品活動などの使用は認められる。
(2009.9.16 民団新聞)
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