実父の姓に従う法条項は「違憲」か(03.02.26) |
ソウル地方裁判所北部支院の郭東曉支院長は16日、「母親が再婚して義理の父親の戸籍に入籍されたが、姓が変えられなくて不利益を受けているとして、郭某君(14)兄妹が出した違憲上程申請を受け入れ、憲法裁判所に違憲審判を上程した」と明らかにした。「子どもは、(実の)父親の姓と本貫に従う」と定めた民法第781条1項は、姓の選択・変更を禁じており、憲法上、平等の原則に背くなど、違憲の余地があるとしている。99年に実父と死別した郭某君兄妹は、2001年に母親が再婚、義理の父親の戸籍に入籍するために戸籍訂正を申し込んだが、認められなかった。このため、昨年1月、裁判所に違憲上程申請を提出した。
(2003.02.26 民団新聞)
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