【ソウル】中央選挙管理委員会は21日、第18代大統領選挙投票日(12月19日)180日前の22日から特定政党や候補者に対する支持・反対など選挙に影響を及ぼす各種行為が制限されると明らかにした。 中央選管委はこれに伴い、各政党と予備候補者などに制限および禁止事項を案内し、各級選管委にも選挙法違反行為に対する予防活動を強化するよう指示した。 選挙に影響を及ぼしかねない垂れ幕や宣伝塔などの広告物の設置・掲示、標札など表示物の着用・配付は禁じられる。 また、特定政党と候補者を支持・推薦または反対する内容が含まれていたり、政党と候補者の名称・姓名を示す広告、あいさつ状、写真、録音・録画物、印刷物、壁報などを配付・上映・掲示することはできない。 政党や候補者が設立・運営する機関・団体・組織または施設は、該当選挙区民を対象に選挙に影響を及ぼしかねない行為もしてはならない。違反する場合、2年以下の懲役または400万ウォン以下の罰金に処される。 (2012.6.27 民団新聞) |