外交部は8月から年末まで、世界170カ所の公館で、海外逃避によって起訴中止となった「通貨危機関連経済事犯」の特別自首期間を初めて運用している。対象は、1997年1月1日から2001年12月31日までに、▽不正小切手取締法違反▽労働基準法違反▽詐欺・横領・背任(業務上横領・業務上背任は告訴・告発事件のみ含む)の容疑で起訴中止となった在外国民ら。
(2013.8.28 民団新聞)