満17歳以上対象 韓国の住民登録法施行令の改正により、今月22日から在外国民住民登録制度が施行される。 本国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民は、住民登録証の申請が可能となり「在外国民」と表記された住民登録証の発給を受けられる。これにより住民登録証を通じた身分確認が容易になる。また金融・不動産取引など経済活動が便利になる。 在外国民用住民登録証の発給対象は満17歳以上の在外国民。申請場所は居住地の邑・面事務所または洞住民センター。 申請に必要な書類は、在外国民であることを確認できる在外国民登録簿謄本または居住旅券写本。このほかに住民登録発給申請には、カラー顔写真が必要。 韓国国民でも外国の永住権を保持している場合、住民登録が抹消され韓国内の経済・金融活動に制約を受けることがあった。 在日韓国人ら在外国民は、国内に居住する場合でも住民登録証がなく、社会福祉制度から漏れたり、生活する上で不便を強いられたりしてきたが、同制度の実施でこれらの問題が解決できると期待される。 朴槿恵大統領は不利益の解消を求める在外国民の声に対し、2012年末の大統領選挙の公約で住民登録証発給を掲げていた。 (2015.1.15 民団新聞) |