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特集 国交40周年…韓日会談時から共生が柱
在日韓国人の法的地位を要求する民衆大会が各地で開かれた=64年、東京・日比谷
法的地位の確立を求めデモ行進する在日韓国人たち=64年、東京
「在留資格なき在留」から「特別永住」へ

法的地位の変遷

 敗戦後の日本政府は在日同胞に対し、「まだ日本人」・「すでに外国人」という立場を巧みに使い分けてきた。つまり、「外国人」としての権利を否定し、「日本国民」としての権利も与えなかったのである。

 例えば、同胞が切実に必要としていた民族教育を、日本国民なのに外国人としての教育をしてはならないとの理由で弾圧し、制約を加える半面で、45年12月には在日同胞から参政権を剥奪、47年5月には「外国人登録令」の対象としたのに続き、51年10月には「出入国管理令」を公布、さまざまに在留資格を規定した。

 52年4月にサンフランシスコ講和条約が発効すると日本政府は、国籍選択の余地を与えないまま、在日同胞から一方的に「日本国籍」を剥奪した。しかし、「外国人」になったからといって、出入国管理令に定められたいずれかの在留資格に、同胞を振り分けるのは容易ではなかった。そこで、暫定措置を盛り込んだ法律を付随的に制定し、「別に法律で定めるところにより、その者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく、本邦に在留することができる」とした。これは、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省命令の措置に関する法律」というのが正式の名称だ。在日同胞には「法律126」という略称がよく知られている。

 そこで「予告」された「別の法律」は、いっこうに制定されなかった。むしろ、講和条約によって総司令部から自由になった日本政府は、日本人戦争犠牲者への援護法を相次いで制定しながら、「日本国民」として徴用した同胞の軍人・軍属とその遺族を援護法の対象外とした。徴用当時は日本国民であっても、これらの法律ができた時点では日本国民ではない、という理不尽な理由からだった。

 在日同胞の法的地位が「在留資格なき在留」から前進したのは、まさに40年前の韓日会談妥結によって確定した「韓日法的地位協定」によってである。45年8月15日以前から引き続き日本に居住している者(「法律126」該当者)及びその直系卑属で協定発効から5年以内に出生した者は、所定の期間中に日本政府に申請すれば「協定永住」が「許可」されることになったからだ。

 ついで、81年に入管令が入管法に改定された際、協定永住を取得しなかった者(約27万人)に、「特例永住」を許可する制度が導入され、82年から5年の間に申請があれば無条件に永住を許可することになった。地位協定が締結された時点で、91年1月16日までに再協議することになっていた「協定永住3世」以降の子孫に対する処遇は、永住権が自動的に与えられることで確定した。日本政府は91年11月、「入管特例法」によって「法律126」「協定永住」「特例永住」などに分かれていた在留資格を「特別永住」に一本化し、再入国期限も5年に延長した。

(2005.06.22 民団新聞)
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