「文化権」を国民の基本的な権利として初めて明記した「文化基本法」制定案が10日、韓国国会本会議で可決した。 同日、国会では「芸術人福祉法」「公演法」「著作権法」「博物館および美術館振興法」の法律改正案も可決した。 13条からなる文化基本法には「全ての国民は文化表現と活動において差別を受けず、自由に文化を創造し、文化活動に参加し、文化を享有する権利を有する」(第4条)と定められている。芸術福祉改正案には「芸術家に関連する不公平な行為」に対して、制裁を定める規定が新たに設けられた。 (2013.12.25 民団新聞) |