法務部は6月25日、登録外国人情報システムを地方自治体別に構築し、7月1日から国内滞在外国人らが各市、郡、区役所などで即、外国人登録事実証明書発給および外国人滞在地変更の届け出をできるようにしたと明らかにした。現在国内に滞在する外国人は、町役場で出入国管理事務所に登録事実を照会した後、ファックスで外国人登録事実証明書などの発給を受けていたが、時間や費用が多くかかると指摘されていた。法務部は「今回の措置で27万5000人にのぼる90日以上長期滞在登録外国人(5月末基準)が行政便宜優遇措置を受けられるものと期待される」としている。
(2003.7.2 民団新聞)
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