高額接待は「相手」記入し費用認定(04.1.14) |
国税庁は50万ウォン以上の高額接待費(付加価値税など税金を含む金額)に対する経費処理規定を設け、今年1月1日以後の事業年度分から適用すると5日に告示した。このため、接待費が一件当たり50万ウォン以上の場合、領収証の裏か領収証を付けた紙の余白に▽接待者▽接待した相手▽接待目的など業務との関連性を裏付ける内容を書き、税務当局が税務調査をしたり、資料提出を求めたりしたときには提示しなければならない。領収証にはクレジットカードの伝票と税金計算書、一般計算書なども含まれ、保管期間は5年。接待費の関連書類を電算テープやディスクに保存する企業は、電算入力とは別途に「接待費明細書」などを作成しなければならない。
(2004.1.14 民団新聞)
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