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<在外選挙人>永久名簿制を導入…大統領選登録者は申請不要
添付書類なしでOK
 
 来年春の第20代国会議員選挙(4月13日)の在外選挙投票に必要な在外選挙人登録申請および国外不在者申告がさらに簡便になった。2012年の在外選挙人登録では在外公館(大使館・総領事館)を訪問しての申請しかできなかったが、今回からインターネットと電子メールおよび郵送でも可能となった。しかも9日の公職選挙法改正で、在外選挙人の選挙権行使を容易にするために永久名簿制が導入されたほか、新規登録申請時の添付書類が不要になった。投票所も追加設置が可能となった。民団では新しい制度についての広報を徹底し、国政選挙権行使へ1人でも多くが登録申請を行うよう呼びかけている。申請・申告期間は来年2月13日まで。
 
第20代総選挙 投票所追加設置へ
 
 改正公職選挙法に基づき、1,公館を訪問しての申請・申告2,郵送での申請・申告3,電子メールでの申請・申告のいずれの場合も、旅券写本と国籍確認に必要な書類(在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書など)の写本の添付が必要でなくなった。
 
 在外選挙人は、投票する時に国籍確認に必要な書類の原本を提示すればよいことになった。
 
 また、在外選挙人登録申請は、選挙が実施されるたびごとに定められた期間内(今回は11月15日〜来年2月13日)に必要であったが、今後は、大統領選挙または国会議員総選挙の60日前までなら、いつでも登録申請が可能となった。
 
 しかも、在外選挙人永久名簿制が導入され、一回登録すると特別な事情がない場合は、続けて投票することが可能である。ただし、在外選挙人名簿に登載されている選挙人は、その記載事項の変更(たとえば旅券番号の変更など)がある場合には改めて申請をしなければならない。
 
 該当選挙の直前に実施した大統領選挙または任期満了に伴う比例代表国会議員選挙の在外選挙人名簿に登載されている在外選挙人は、別途の登録申請が必要ない。
 
 つまり、第18代大統領選挙(2012年12月)の在外選挙人名簿に登載されている在外選挙人は、今度の第20代国会議員選挙に際して登録申請をしなくても、名簿に登載される。ただし、2回続けて投票しない場合は名簿から抹消される。
 
 さらに、投票所は各地の在外公館(または代替施設)の1カ所だけだったが、在外選挙管理委員会は管轄区域の在外国民数が4万人以上の場合、4万人ごとに追加で在外投票所を設置・運営できることになった(追加在外投票所の数は最多で2カ所まで)。
 
 このため駐日大使館と大阪総領事館の場合は3カ所、神戸総領事館と名古屋総領事館は2カ所、それぞれ管轄地域内に投票所を設置できることになった。
 
(2015.12.23 民団新聞)
 
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