「北韓への送金は南北首脳会談という統治行為と密接な関連はあるものの、それ自体を統治行為とみることはできず、北韓への送金過程で発生した違法行為は司法審査の対象から免れることはできない」と、裁判所が関連者らに有罪を言い渡した。ソウル地裁は9月26日、対北送金事件で拘束起訴された李起浩・元青瓦台経済首席秘書と李瑾栄・前産業銀行総裁にそれぞれ懲役3年執行猶予4年を、在宅起訴された林東源・元国家情報院長に懲役1年6カ月・執行猶予3年をそれぞれ宣告した。また現代峨山社長の金潤圭被告に懲役1年執行猶予2年、元産業銀行副頭取の朴相培被告に懲役2年6カ月執行猶予3年を言い渡した。
(2003.10.1 民団新聞)
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