掲載日 : [22-09-27] 照会数 : 541
韓国に出生届がない方の相続について
Q:私は、韓国人の父と日本人の母との間に生まれましたが、日本の役所には出生届が出されたものの、韓国への届出はされていなかったため、父の家族関係証明書等には私の記載はありません。そんな中、父が先日亡くなったのですが、相続関係の手続を進める際、私が父の相続人であることを示すためにはどうすれば良いでしょうか。
A:まず前提として、相続は、被相続人の本国法によることとされており(法の適用に関する通則法36条)、本件では韓国民法が適用され、お父様の子であるあなたは相続人となります(韓国民法1000条1項1号)。
そして、被相続人が韓国人の場合、家族関係については、通常、韓国の家族関係証明書等で証明することとなりますが、あなたの場合には現状ではそれができません。あなたの出生に関する事実を、韓国の家族関係登録簿に反映させるための手続が必要となります。
当該手続をとらない場合には、そのほかの書類で代替する必要がありますが、あなたの日本戸籍の【父】の欄にお父様の名前が記載されていても、情報が十分であるとは言えません。そこで、より詳細な情報が記載されたお父様の外国人登録原票の写し(出入国在留管理庁に対して交付請求)も準備する必要があるでしょう。
なお、相続関係の手続を進める際には、通常、被相続人の出生から死亡までの連続した情報が記載された書類(戸籍等)も必要になるので、その点もご留意ください。