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掲載日 : [22-11-18]   照会数 : 1231

韓国と日本に財産がある場合の相続税について


Q:韓国と日本に財産がある場合の相続税について


 私は日本国籍なのですが、両親は韓国国籍を保持しています。父または母がもし仮に死亡した場合、韓国と日本どちらの国の民法が適用され、財産の相続が行われることになるのでしょうか。このようなケースで適用される法律について教えてください。また、父または母の財産が韓国・日本の両国にある場合、相続税の税務申告手続きはどのように行えばいいのでしょうか。
 

 A:相続について準拠すべき法律は基本的にはあなた(以下、相続人)のお父さん又はお母さん(以下、被相続人)の国籍に従い韓国の民法となります。ただし遺言により準拠法の指定(日本の民法)がある場合には、これに従うことになります。

 相続税に関しては、相続人及び被相続人が韓国又は日本いずれの国に住んでいるか(居住者等*)により税務申告の対象となる相続財産に違いがあります。

 同じ一つの財産が両方の国での申告対象である場合には、二重課税とならないようにその財産について他方の国で課された税額を一方の国の税額から控除する「外国税額控除」の制度が設けられています。
 
  【韓国での申告】 【日本での申告】
相続人及び被相続人が日本の居住者等に該当する場合 韓国にある財産のみ 韓国・日本その他
世界中の財産
相続人が日本の居住者等被相続人が韓国の居住者等に該当する場合 韓国・日本その他
世界中の財産
韓国・日本その他
世界中の財産
相続人が韓国の居住者等被相続人が日本の居住者等に該当する場合 韓国にある財産のみ 日本にある財産のみ
相続人及び被相続人が韓国の居住者等に該当する場合 韓国・日本その他
世界中の財産
日本にある財産のみ
*(居住者等)の範囲の定めについては両国で違いがあります。

 上記以外に韓国と日本では相続税の計算方法、申告期限、など相違点が多いためそれぞれの国の専門家に確認されることをお勧めします。なお韓国での申告については韓国の専門家に委嘱することとなります。
 

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