掲載日 : [23-03-03] 照会数 : 1825
韓国に亡くなった主人名義の土地がありますが、売却できますか?
Q.私は在日韓国人2世で子が一人おります。先日、主人が亡くなりました。主人名義の不動産が済州道にあります。この不動産の売却を考えていますが、どのような手続きが必要か教えてください。
A.不動産名義人が死亡した場合、名義を相続人に変更しなければ売却できません。
登記の名義変更する場合は、まず相続人を確定しなければなりません。ご主人が韓国籍であるとの前提で話しを進めます。
被相続人が韓国籍の場合、原則として相続に関しては韓国民法が適用されます。韓国民法でも相続人は配偶者とお子さんです。法定相続分はあなたが5分の3で、お子さんは5分の2となります。
最初に、被相続人であるご主人の1)除籍謄本と2)家族関係登録事項別証明書を取得する必要があります。これらを、「被相続人証明書」と言います。1)の除籍謄本は、ご主人の出生から家族関係登録法施行までの期間をカバ-するものが必要で、2)の家族関係登録事項別証明書、登記申請をする場合5種類全部(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・養子縁組証明書・特別養子縁組証明書)を要求される場合が有りますので注意して下さい(理論的には婚姻関係証明書は不要で、養子縁組証明書・特別養子縁組証明書も不要な場合が有ります。しかし、登記官によっては、家族関係登録法が、個人情報保護の観点から戸籍の記載を5種類に分割した立法趣旨を良く理解せず、形式的に5種類全部を求めてくる場合が有ります)。
なお、「相続人証明書」(相続人の家族関係証明書・基本証明書)も必要です。
これら除籍謄本と家族関係登録事項別証明書に関しては在外公館(東京領事部・総領事館)で申請できますが、詳しくは最寄りの民団本部・支部等にご相談ください。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。印鑑は実印(印鑑登録をした印鑑)で押捺し、更に在外公館で公証を受ける必要があります(日本国籍者は日本の公証役場で公証を受けて下さい)。在外公館で公証を受ける際は、分割協議書及び印鑑証明書とその翻訳文を準備し、原則として協議に係わった者全員の出頭が必要になります。日本での手続は以上です。
その後は韓国内の手続きになります。公証を受けた協議書とこれまで入手した①被相続人証明書、②相続人証明書、③相続人の印鑑証明書、④被相続人及び相続人の在外国民登録簿謄本、⑤登記申請委任状等を現地の法務士に提出することになります。依頼者が韓国の法務士に直接交渉できない場合は、韓国法及び法務士に詳しい司法書士にご相談下さい。
なお、非居住者の場合、登記申請時に登録税等の諸税のみならず相続税も納付する必要があり、売却する場合は、譲渡所得税も登記申請時に納付しなければなりませんのでご留意ください。
何れにしても具体的な手続きは現地の法務士と十分協議することをお勧めします。