■国民登録業務

【国民登録】
1. カラー写真(3.5×4.5、スピード写真でも良い) 1枚
2. 外国人登録証 or 特別永住者・在留カードのコピー(表裏) 1部
3. 本国の本籍地などがわかる書類
手数料についてはお問い合わせ下さい。

【国民登録簿謄本】
1. 外国人登録証 or 特別永住者・在留カードのコピー(表裏)

■家族関係登録業務

◎国民登録が前提。
 申告の状況によって変わる書類もありますので、必ずお問い合わせください。

○家族関係登録簿証明書の種類と記載事項

証明書の種類 記載事項
共通事項 個別事項
家族関係証明書 本人の登録基準地・姓名・性別・本・生年月日及び住民登録番号 本人の父母、配偶者、子女3代のみの身分事項
基本証明書 本人の出生、死亡、改名などの身分事項(婚姻・入養の可否は別途)
婚姻関係証明書 配偶者の身分事項および婚姻・離婚に関する事項
入養関係証明書 養父母または養子の身分事項および入養・罷養に関する事項
親養子入養子
関係証明書
親生父母・養父母または親養子の身分事項および入養・罷養に関する事項
家族関係証明書に記載される家族は、本人を基準にした父母、配偶者および子女のみです。
家族関係証明書には本人の祖父母や兄弟姉妹および孫は記載されません。

【婚姻申告】
1. 婚姻届の受理証明書 or 記載事項証明書(役所に提出したもの) 1通
2. 家族関係証明書・婚姻関係証明書(夫・妻)
3. 住民票 1通
国籍:韓国、在留資格:特別永住者と入ったもの
ご本人お一人のみが入ったもの
(片方が日本国籍の場合:婚姻後の戸籍謄本 1通)
4. 夫と妻の外国人登録証 or 特別永住者・在留カードのコピー(表裏) 各1部(日本人の場合は住民票)
5. 夫婦の印鑑(本名フルネ-ム或いは名字の認印) 申請人
6. 夫と妻の戸籍謄本(総領事館発行)

区分 具備書類
韓国人と韓国人の 婚姻申告
  • 婚姻申告書
  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 本人と配偶者双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
  • (領事館で発給可能、本籍地の住所を調べてくること、1通あたり110円)
  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • 本人と配偶者の印かん
韓国人と日本人の 婚姻申告
  • 婚姻申告書
  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文1部又は婚姻受理証明書と翻訳文1部+日本人配偶者のパスポート
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • 本人と配偶者の印かん
韓国人と日本人以 外の外国人と婚姻申告
  • 婚姻申告書
  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
  • 外国人のパスポート
  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)/li>
  • 本人と配偶者の印かん
※手数料についてはお問い合わせ下さい。

【出生申告】
1. 出生届の記載事項証明書(役所に提出したもの) 1通
2. 父の家族関係証明書・婚姻関係証明書
3. 住民票(出生者、申請者記載) 各1通
国籍:韓国、在留資格:特別永住者と入ったもの
ご本人お一人のみが入ったもの
4. 出生者、申請人の外国人登録証 or 特別永住者・在留カードのコピー(表裏)
5. 印鑑(本名フルネ-ム或いは名字の認印) 申請者
6. 申請者の国民登録簿謄本(総領事館発行)
7. 完了謄本取寄(家族・婚姻)
婚姻外の子出生の場合には父か母いずれかの戸籍謄本1部が必要です。

区分 具備書類
韓国人親の間で出生した子供
  • 出生申告書
  • 日本の市・区役所に出生申告後、発給された出生受理証明書と翻訳文1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 父の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 申告人の印かん
韓国人と日本人の間で出生した子供(複数国籍者)
  • 出生申告書
  • 日本の市・区役所に出生申告後、出生事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文 1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 申告人の印かん
  • 母が日本人で、婚姻申告後300日以内に出生した子供の場合: 母の婚姻前の戸籍謄本籍謄本+翻訳本も必要
韓国人と日本人以外の外国人との間で出生した子供
  • 出生申告書
  • 日本の市・区役所に出生申告後、発給された出生受理証明書と翻訳文1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 出生者の外国のパスポート(複数国籍者である場合):外国人父又は母の国籍を先に取得した後、出生者の外国のパスポートが必要
  • 母が外国人で、婚姻届後300日以内に出生した子供の場合:外国人母が婚姻前独身だったことを証明する本国の書類+翻訳文
※手数料についてはお問い合わせ下さい。

【死亡申告】
1. 死亡届受理証明書(役所に提出したもの) 1通
2. 国籍:韓国、在留資格:特別永住者と入ったもの
3. 申請者の外国人登録証 or 特別永住者・在留カードのコピー(表裏)
4. ハンコ(本名フルネ-ム或いは名字の認印) 申請者
手数料についてはお問い合わせ下さい。

区分 具備書類
韓国人の死亡
  • 死亡申告書
  • 日本の市・区役所に死亡申告後、発給された死亡受理証明書(死亡届記載事項証明書)と翻訳文 1部
  • 申告人の住民票原本と翻訳 各1部
  • 死亡人の家族関係証明書と基本証明書各1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 申告人の印かん
日本人配偶者の死亡
  • 職権訂正申告書 1部(領事館備置)
  • 死亡が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文 1部
  • 申告人の住民票原本と翻訳 各1部
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書と婚姻関係証明書  各1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 申告人の印かん

■パスポート業務

民団滋賀県地方本部では現在パスポートの業務を1年2回予定しています。詳しくはお問い合わせください。

● 新規
基本証明書(3ヶ月以内) 1部 (領事館で取得)
外国人登録証明書両面コピー又は外国人登録済証明書
カラー写真(半年以内) 1枚(3.5cm×4.5cm、顔が2.5cm∼3.5cm、背景が白)
印鑑(本名)

● 更新
外国人登録証明書両面コピー
カラー写真(半年以内) 1枚(3.5cm×4.5cm、顔が2.5cm∼3.5cm、背景が白)
古いパスポート

○電子旅券用の写真規格について

申請者本人のみが撮影されたもの
申請日前6ヶ月以内に撮影された写真
写真サイズ:横3.5cm縦4.5cm
両耳がみえ、顔の両側の輪郭がはっきりしたもので、両肩線が平行に写っているもの
写真は白色の無背景で枠の線がなく、写真の皮膚の色は自然な感じのもの・正面向き・無帽影のないもの。メガネははずしてください。
ご本人が領事館に行く場合の問い合わせ先
(〒) 541-0056 大阪府 大阪市中央区久太郎町2丁目5番13号 五味ビル
パスポートに関するお問い合わせは駐大阪大韓民国総領事館 ( 06-4256-2345 ) まで。