みんだん生活相談センターは、大韓法律救助公団とMOUを締結しています
みんだん生活相談センターは、韓国の大韓法律救助公団(日本の法テラスに相当)と2011年3月からMOU(業務協約)を締結しております。
これは、同胞の皆様が、韓国における法的なトラブルの解決に、必要な情報やサービスを提供するシステムです。
また、韓国内で裁判が必要になった場合、かかる費用の一部補助や、公団の所属弁護士および職員から必要なアドバイスも受けることができます。
1.韓国の大韓法律救助公団を活用する
① |
大韓法律救助公団とは、経済的に余裕がない、法律がよくわからない等の理由から、専門家の保護を十分に受けられない国民を支援するため、法律救助(裁判)を主として行う、法務部傘下の財団法人です。
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② |
法律救助の対象者は、韓国籍(在外同胞を含む)または韓国在住外国人であることを前提として、所定の要件を満たす必要があります。
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③ |
韓国で裁判が必要な場合、生活状況に合わせて弁護士費用の支援を受けることができる場合があります。但し、家族間での相続に関する係争は対象外とされています。
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④ |
韓国語(ウリマル)での対応が必要となります(代理人でも可)。
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2.法律救助の流れ
① |
各地方本部の相談センターで相談を受け、法律救助対象者として中央本部相談センターに申請願います。
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② |
中央本部相談センターで相談を受けます。 |
③ |
中央本部相談センターから大韓法律救助公団へ救助申請者として依頼します。
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※資料をメールで送付
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④ |
大韓法律救助公団が救助対象者として認定します。
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⑤ |
必要書類を揃え、中央本部から大韓法律救助公団へ書類一式(原本)を国際郵便で送付します。
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⑥ |
①~⑤までは中央本部相談センターが事務作業を補助しますが、救助公団受理後の連絡は、大韓法律救助公団と救助対象者(またはその代理人)が直接行います。
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在日同胞の権益保護、及び法律福祉増進のための業務協約書(全文)
在日本大韓民国民団(以下“民団”という)と大韓法律救助公団(以下“公団”という)は、在日同胞の権益保護、及び法律福祉増進に寄与するために相互間の友好と信頼を基礎として、積極的に協力することとし、次のように協約を締結する。
第1条(目的) |
本協約書は、民団と公団が既に締結した業務協約を基礎として、在日同胞に対する円滑な訴訟連携のために、人的交流及び業務共有を実施し、これを土台に在日同胞に対する法律救助を活性化し、在日同胞の権益保護を増進することを目的とする。
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第2条(相互協力分野) |
民団と公団は、次の各号事業に対し、信義誠実の原則に立脚し、相互支援․協力することとする。
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1. |
民団と公団は、経済的に厳しかったり、法を知らないことから法の保護を充分に受けられない在日同胞のための法律救助事業を実施することとし、そのために相互支援し協力する。
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2. |
公団は公団の依頼者の中で、民団の支援を受ける必要性があると認定された場合、依頼者を民団に案内することができ、民団は民団の依頼者の中で、公団の法律救助を受ける必要性があると認定された場合、法律救助のための関連書類を添付し、公団に通知することができる。
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3. |
公団は在日同胞のためのサイバー相談、現地出張相談、及び講演などを実施し、民団は円滑な事業推進のために積極的に支援する。
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4. |
公団は在日同胞に対し、法律救助のために所属弁護士及び職員などを日本現地に派遣し、法律救助が活性化されるよう努力する。
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5. |
民団は第4項の法律救助が円滑に遂行されるように、公団所属弁護士及び職員などの滞留及び法律救助活動に必要な支援を提供するために努力する。
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第3条(権利․義務の承継) |
本協約書締結後、両機関の名称、代表者の変更など、重要な変動事項が発生しても本協約書による権利・義務は包括的に承継される。 |
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第4条(有効期間) |
本協約書は、両機関の代表者が署名した日から発効し、有効期間は2年間とする。有効期間満了の3個月前までにどちらか一方から特別な意義がない場合、自動的に2年間ずつ延長される。
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第5条(その他) |
本協約書に明示されていない事項とその他の業務協力履行時に必要な細部事項は、相互協議して決定する。 |
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民団と公団は相互間に誠実な業務協力のために協約書2部を作成、署名し各各1部ずつ保管する。 |