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게재일 : [20-10-02]   조회수 : 5874

相続登記 遺言書の有無で大きな差

Q

 私と両親はともに在日韓国人です。先日、父が亡くなりましたが、父は所有不動産を私と母で2分の1ずつ相続させるという内容の公正証書遺言を残していました。

 この場合、相続登記をするためには、どのような資料が必要でしょうか。

 なお、父、母、私ともに、韓国に戸籍を有しています。

 また、遺言書がない場合、相続財産の分配手続や相続登記をするためには、どのような資料が必要でしょうか。
 

A

◆遺言書がある場合
 父が遺言書を残し、その遺言書通りに依頼者と母で不動産を相続をして相続登記をする場合、必要資料は亡くなった父の住民票と相談者と母の住民票だけで、韓国の戸籍謄本などは必要ありません。

おことわり
(「韓国の戸籍謄本などは必要ありません」との記載は遺産分割協議が必要な場合とは異なり「被相続人が出生してから死亡するまでの全ての韓国の除籍(戸籍)謄本までは必要がない」とする趣旨であり、記述が不正確でした。夫婦関係、親子関係を証する書面として被相続人と相続人の家族関係証明書と基本証明書は必要になります)


 ただ、相続税の申告をする必要がある財産を残されていた場合は、夫婦関係、親子関係がわかる▼韓国の戸籍謄本▼外国人登録原票の写し▼婚姻届記載事項証明書と出生届記載事項証明書のいずれかが必要になります。

◆遺言書がない場合
 遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、添付書類として、父の生まれてから亡くなるまでの韓国の戸籍謄本と基本証明書、家族関係証明書が必要になります。

 また、法定相続人の基本証明書、家族関係証明書、印鑑証明書が必要になります。

 これらの韓国の書類は、弁護士が代理で取得することも可能です。

 韓国の戸籍謄本や基本証明書、家族関係証明書を取得するためには、韓国の本籍地の記載が必要です。韓国の本籍地が分からない場合は、日本の法務省が保管している外国人登録原票の写しを取得する必要があります。

 外国人登録原票の写しは、本人の住民票の住所地に書類が届くように手続きされます。弁護士は手続を代行できますが代理取得は認められていません。

 韓国の戸籍や家族関係登録簿に結婚や出生等をその都度、反映させていた場合は、韓国の戸籍や基本証明書、家族関係証明書で、被相続人の相続人を確認できるのですが、一部でも反映されていない場合、不足する身分証明書として、日本の役所に提出している身分関係の書類を取り寄せる必要があります。

 例えば、本件の事例で、相談者の両親が、日本の役所に婚姻届を提出していても、韓国の役所に提出していなかった場合や、相談者の出生届が日本の役所には提出したが韓国の戸籍などに反映していなかった場合、韓国の戸籍には相談者の父母の婚姻や相談者の出生が記載されていないため、日本の役所で両親の婚姻届記載事項証明書や出生届記載事項証明書を取得して、婚姻関係や親子関係を証明する必要があります。

◆まとめ
 在日相続人の場合は、遺言書の有無で、相続登記の手続に大きな違いが出てきます。

 在日韓国人にとって、遺言を残すことは、被相続人どうしの紛争を防ぐだけでなく、相続登記の手続に必要な資料収集の負担も軽減できることから、遺言を残しておくことで高いメリットがあります。一度、遺言の作成を検討してみることも良いかもしれません。

 上記のように相続登記の際、身分関係についての資料が必要となりますが、韓国の戸籍や家族関係登録簿に身分関係を反映していない場合、証明が複雑になることから、相続登記の手続に必要な資料収集の負担軽減のためにも、韓国の家族関係登録簿を創設・整理することをおすすめします。

弁護士 崔 順 伊

(2020.10.01 民団新聞)

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