民事・家事調停委員・日本学術会議会員など
人権NGO公益社団法人自由人権協会(代表理事、喜田村洋一ほか)は、国や自治体による公的な国籍差別の撤廃、ないしは見直しを求める意見書をこのほど、発表した。
「法令上の明文の根拠なく区別するもの」としては国家公務員一般職採用試験のほか、民事・家事調停委員、司法委員、日本学術会議会員などを挙げ、「日本国籍を必要とする目的に正当性がない点において、許されない制約」として見直しを求めた。
法令上明文で区別しているものの、「合理的根拠がない」として挙げたのは、改定入管法に基づく14日以内と定められた住所変更届出義務違反に対する罰則制度だ。
自由人権協会は学者や弁護士を中心に構成。人権侵害救済のための訴訟支援、人権擁護に関する調査研究、講演、出版、意見表明などを行っている基本的人権の擁護を目的とする市民組織。
(2013.9.25 民団新聞)