掲載日 : [2004-09-15] 照会数 : 3442
法と生活〈11〉 在外同胞向け最新法・制度(4.9.15)
(文責・民団中央民生局)
外国籍の同胞は国内住所でも可
不動産登記手続き
1.外国国籍取得者
イ.処分
(1)外国で国内不動産を処分する場合の添付書類
▼処分委任状
委任状の様式は特別に規定されてはいないが、処分対象の不動産と受任者が具体的に特定されるよう記載しなければならず、委任しようとする法律行為の種類と委任趣旨(処分権限一切を授ける等)が記載されなければならない。
▼印鑑証明
印鑑証明の捺印制度がない外国国籍取得者は、委任状におこなった署名に関して本人が直接作成したという趣旨の本国(国籍取得国)官公署の証明やこれに関する公証がなければならない。
印鑑証明の捺印制度がある外国(日本)国籍取得者は、委任状に捺印した印鑑と同一の印鑑に関してその官公署が発行した印鑑証明がなければならない。
▼住所を証明する書面
本国官公署の住所証明書または居住事実証明書(日本、ドイツ、フランス、台湾などの場合)や、住所証明書を発給する機関がない場合(米国、英国などの場合)には住所を公証した書面を添付しなければならない。
住所証明書を発給する機関がない場合にも、これに代わる証明書(例えば、運転免許証または身分証など)を本国の官公署で発給している場合、管轄登記所の登記官に、その証明書および原本と同一だという趣旨を記載した写本を提出し、原本と同一であるとの確認を得た時、またはその証明書の写本に原本と同一であるという趣旨を記載し、それについて本国官公署の証明や公証人の公証または外国駐在韓国大使館や領事館の確認を得た時には、その証明書の写本を提出してもよい。
▼外国国籍取得で姓名が変更された場合
変更前の姓名(登記簿上の姓名)と変更後の姓名が同一人という本国官公署の証明または公証がなければならない。
▼飜訳文
申請書に添付された書類が外国語になっている場合はすべて飜訳文を添付しなければならない。
(2)入国して国内不動産を処分する場合の添付書類
添付書面は国内居住の内国人の場合と同様である。但し、住所証明は「外国人登録事実証明」でも可能で、捺印制度がない外国国籍取得者の印鑑証明に関しては申請書または委任状等にした署名が本人のものであることを証明する駐韓本国大使館や領事館の確認書面でも可能であり、外国人登録をした者は、印鑑証明法による印鑑証明の発給を受けて提出することができる。
一方、在外同胞法により在外同胞滞留資格を得て国内居所申告をした外国国籍同胞は、国内居所申告事実証明で住所証明をおこなうことができ、居所地管轄、市・郡・区および邑・面・洞に印鑑申告をして印鑑証明書を発給してもらうことができる。
(3)受任者の申請
受任者は、自分が本人(外国人)の代理であることを示して代理人資格で直接申請したり、法務士等にその申請を委任することができる。この時、受任者の印鑑証明書を提出しなければならない。
登記原因証書も受任者が委任者本人のためであることを表示し代理人資格で作成する。
ロ.取得
まず、外国人不動産登記用登録番号の付与を受けなければならない。登録番号付与申請は滞留地の出入国管理事務所長にする。但し、国内に滞留地がない場合には大法院所在地の出入国管理事務所長に申請するようになっている。在外同胞法により国内居所申告をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告番号で代用することができる
契約によって土地を取得する場合には、契約締結日から60日以内に土地取得申告をしなければならないが、登記申請時にはその申告畢証を添付する必要はない。但し、外国人土地取得許可を受けなければならない区域・地域等の場合には、市長・郡守・区庁長の土地取得許可証を添付しなければならない。
住所を証明する書面も添付しなければならない。
ハ.相続
外国国籍取得者も国内不動産を相続することができる。但し、相続財産が土地の場合、「外国人土地法」による土地取得申告をしなければならない。
相続登記をするためには、まず外国人不動産登記用登録番号(または在外同胞法により国内居所申告をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告番号)の付与を受けなければならず、住所を証明する書面も添付しなければならない。但し、在外同胞法により国内居所申告をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告事実証明で代用できる。
2.在外国民
大韓民国に居住せず国外に移住して住民登録が抹消されたり、初めから住民登録がない者を指す。単なる海外旅行者はこれに含まれない。
イ.処分
(1)外国で国内不動産を処分する場合の添付書類
▼処分委任状
外国国籍取得者の場合と同じである。但し、その委任状には外国駐在韓国大使館か領事館の確認または公証を受ける必要がない。
▼印鑑証明
その委任状に押された印影が本人のものであることを証明するために本人の印鑑証明(韓国の印鑑証明)を提出しなければならない。
印鑑申告は住所地に行い、住所がない場合には国内最終住所地または本籍地を管轄する証明庁に申告しなければならない。この場合、証明庁に印鑑を申告した成年1人以上の連書がある申告書により書面で申告することもできる。
印鑑証明は直接証明庁に行かず、居住地管轄在外公館の確認を受けた委任状を添付して代理申請も可能であり、印鑑申告をした所管証明庁以外の他の証明庁に対しても印鑑証明を申請できる。
在外国民が不動産権利移転に関する印鑑証明を申請する場合には税務署長を経由する。
一方、国内居所申告をした在外国民の場合、国内居所管轄の市・郡・区および邑・面・洞に印鑑申告をすれば印鑑証明が発給される。
▼住所を証明する書面
韓国の在外公館で発行する在外国民居住事実証明または在外国民登録簿謄本を添付しなければならない。但し、駐在国に韓国大使館などがなくそのような証明の発給を受けることができない時には、住所を公証した書面で代用できる。国内居所申告をした在外国民の場合には、国内居所申告事実証明を添付することができる。
(2)受任者の申請
外国国籍取得者と同様である。
ロ.取得
(1)住所を証明する書面
不動産処分と関連して説明した内容と同一である。
(2)不動産登記用登録番号
在外国民が不動産に関する権利を取得・相続して登記を申請する時に住民登録番号がない場合にはソウル地方裁判所登記課で不動産登記用登録番号の付与を受けなければならない。国内居所申告をした在外国民の場合には国内居所申告番号で代用することはできないが、以前に住民登録を付与された在外国民は新たに不動産登記用登録番号を付与されない。
ハ.相続
在外国民の相続財産の協議分割時の印鑑証明は相続財産協議分割書上の署名または捺印が本人のものであることを証明する在外公館の確認書またはこれに関する公正証書で代用できる。
(2004.9.15 民団新聞)