掲載日 : [2004-11-04] 照会数 : 3703
法と生活〈16〉 在外同胞向け最新法・制度(04.11.3)
(文責・民団中央民生局)
兵役制度㊤
18歳から兵役義務…留学などで延期可
1 兵役制度の概要
▼服務期間
陸軍=24カ月、海軍=26カ月、海兵=24カ月、空軍=28カ月、公益勤務要員=①行政官署要員26カ月②国際協力奉仕要員30カ月③芸術体育要員34カ月
▼兵役の種類
第1国民役=現役、予備役、補充役または第2国民役でない者
現役=徴集または志願により入営した兵と現役として任用された将校、準士官、副士官および武官候補生。
補充役=徴兵検査時、現役服務は難しいが公益勤務は可能だと判定された者と公益勤務要員、産業機能要員等で服務または義務従事しているか、その服務または義務従事を終えた者、兵役法により補充役に編入された者 予備役=現役を終えた者、その他兵役法により予備役に編入された者
第2国民役=現役または補充役の服務はできないが、戦時勤労招集による軍事支援業務を行えると決定された者、その他兵役法により第2国民役に編入された者
2 第1国民役編入者管理
大韓民国の国民である男子は18歳から兵役の義務が発生し、第1国民役に編入される。
▼第1国民役編入者の調査
国内居住者=行政自治部「住民電算資料」活用 ‐17歳になる年の11月30日まで資料送付(兵務庁)
国外居住者=在外公館「兵役義務者名簿」活用 ‐17歳になる年の11月30日まで名簿送付(兵務庁)
※兵役義務者=18歳になる年の1月15日まで国外旅行または期間延長許可申請書提出
※国外永住権取得者、無期限(最長期)滞留資格取得者は事実証明書提出
3 徴兵検査
▼徴兵検査対象者
徴兵検査対象者は、①満19歳になる年の1月1日から12月31日の間に出生した人②徴兵検査延期者中その事由が解消された人および③その他法令に基づいて徴兵検査を受けなければならない人。
▼徴兵検査延期
対象=①国外に滞在または居住している人②国外を往来する船舶の船員
4 兵役処分基準
▼徴兵検査対象者
①疾病・心身障害がないか障害程度が軽く軍服務に適合した場合=1〜4級(合格)
②疾病または心身障害程度が重く軍服務に不適合な場合=5級(不合格)
③疾病または心身障害の程度が極めて重くあらゆる兵役義務に耐えられない場合=6級(不合格・兵役免除)
④現在疾病を治療中で一定期間の経過後に再検査が必要な場合=7級(猶予1年以内)
▼学歴および身体等位にともなう兵役処分基準
①高卒以上 1〜3級=現役、4級=補充役、5級=第2国民役
②高校中退〜中卒 1〜4級=補充役、5級=第2国民役
③中学中退以下 1〜5級=第2国民役
※学歴を問わず6級=兵役免除、7級=再身体検査
▼高学歴や健康でも兵役が減免される場合
①父・母または兄弟・姉妹中、戦没軍警・殉職軍人および傷痍程度が6級以上の戦傷軍警・公傷軍人がいる場合、6カ月以上1年6カ月未満の実刑宣告者、1年以上の受刑者中執行猶予宣告者など=補充役
②1年以上の実刑宣告者、孤児・帰化者、外観上識別が明白な混血児など=第2国民役
▼公益勤務要員招集
①行政官署要員 国家機関、地方自治団体、公共団体および社会福祉施設の公益目的に必要な警備・監視・保護・奉仕または行政業務などの支援業務=服務期間26カ月
②国際協力奉仕要員 開発途上国家に派遣、韓国語教育および経済、社会、文化発展など支援分野勤務=同30カ月
③芸術・体育要員 文化暢達と国威宣揚のための芸術・体育分野の該当特技分野勤務=同34カ月
5 兵役義務の延期
▼在学生入営延期
国内大学(院)在学生は学校別制限年齢の範囲内で卒業する時まで別途の措置なしに自動的に入営が延期される。
2年生専門大学=22歳、3年生専門大学=23歳、4年生大学=24歳、6年生大学=26歳、2年生大学院=26歳、5・6学期制大学院=27歳
※高等学校学生は年齢に関係なく卒業の時まで入営延期可能
※博士課程および医科大学大学院、歯科大学大学院、漢方医科大学大学院および獣医科大学大学院は28歳まで延期可能
※海外留学生は国内大学に1年を加えた期限まで延期可能
▼その他の延期
疾病または心身障害が生じたり各軍の募集に応募中の者、または大学入試準備中の受験生(20歳まで)は区・市・邑・面に入営期日の延期願いを提出すれば延期が可能である。
6 国外旅行許可
▼許可対象
①18歳以上の第1国民役(現役兵入営対象者など)と公益勤務要員招集対象または公益勤務要員
②専門研究要員、産業機能要員として義務従事期間を終えていない人
③公衆保健医師、徴兵専担医師、国際協力医師、公益法務官、予備役将校または副士官として義務従事期間を終えていない人
④その他に入営義務などが免除されていない人で軍服務を終えていない人
▼許可機関および具備書類
許可機関は一般的に居住地の地方兵務庁や、専門研究要員、産業技能要員は職場所在地管轄の地方兵務庁、団体旅行の場合は団体の所在地管轄地方兵務庁、短期旅行の場合には受付地の地方兵務庁もこれに該当する。国外旅行許可のための具備書類は次の通り。
①国外旅行許可願書1部
②帰国保証書=戸主または父母中の1人とその他1人以上で連帯保証するが、年間純粋財産税または総合土地税の合計額が3万ウォン以上納付者で、保証人たちの財産税額の合計額は15万ウォン以上でなければならない。もし戸主または父母が財産がなかったり基準額(年間3万ウォン)に達しない時には、帰国保証書に戸主または父母の印章を捺印して印鑑証明書を添付し、基準に該当するその他帰国保証人2人を選定しなければならない(但し、船員・国外就業・競技参加者は1万5000ウォン以上納付者で保証人を選定することができるが、保証人2人の合計額は3万ウォン以上でなければならない)。戸主、父母を除いた他の帰国保証人選定が難しい人は保険事業者が発行した帰国保証保険証券でその他保証人に代替可能である。
③帰国保証人の印鑑証明書と財産税および総場土地税および課税証明書または納付領収証写
④その他に兵役法施行規則で定める書類
(2004.11.3 民団新聞)