掲載日 : [2004-11-04] 照会数 : 3180
李明守税理士の同胞税務相談(04.11.3)
(月1回掲載)
遺産の名義変更…謄本類は民団に依頼
Q 私は、在日1世の主婦です。渡日以来パートナーであった韓国籍の夫Aが亡くなりました。遺産は名義がすべて通名で日本にあります。子供は3人で、長女が日本人と結婚してすでに帰化しています。税金と遺産の名義変更について教えて下さい。
A 相続税の課否は財産の全部を税法に則って計算して明らかになりますので、専門家に依頼したほうがいいでしょう。納付期限は死亡後10カ月以内です。
郵便局の預金解約や保険金請求は全国の各郵便局に、民間の金融機関の預金解約はその預金先に、民間の保険金請求はその保険会社にそれぞれ請求します。不動産の名義変更は、司法書士に依頼して法務局でします。
各機関に共通する必要書類は、相続人が誰かを確定する書類です。証明書類は発行日が請求前3カ月以内のものに限られますので、最もよい手順は次のとおりです。
①役所や民間会社によってそろえる書類が少し異なりますので、まず事前に所定の必要書類が何かを調べてください。
②韓国での除籍後の戸籍謄本の取得を民団に依頼します。届くのに1カ月以上あるいは3カ月かかる場合があります。(東京・大阪・福岡の総領事館ではオンライン発行)
③韓国戸籍謄本を日本語に翻訳して、相続人の外国人登録原票記載事項証明書(済証)や印鑑証明書、日本国籍取得後の日本戸籍謄本、遺産分割協議書などをそろえて下さい。
証明書類は、財産所有者であったAさんの通名↓Aさんの本名↓相続人であることの本名での(韓国戸籍による)証明↓相続人の通名あるいは帰化後の氏名という具合に家族関係を証明することになります。
なお、今後も民団を通じて家族の人生の節目に、韓国への諸手続きをきちんと済ませることをおすすめします。
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略歴
イ・ミョンス。1958年下関生まれ。青年会中央副会長などを経て税理士の資格取得。今年3月に独立。福岡韓国商工会議所理事、福岡納税経友会顧問。℡092‐415‐3111。
(2004.11.3 民団新聞)