掲載日 : [2005-02-16] 照会数 : 3625
「戸主制」は憲法不合致 韓国憲法裁判所(05.2.16)
韓国の憲法裁判所全員裁判部(主審・金栄一裁判官)は3日、「戸主制は、両性平等の原則と個人の尊厳を定めた憲法第36条1項に違反する」とし、民法の戸主制関連3条項に対し、「憲法不合致」の決定を下した。
違憲審判の対象になった条項は「戸主」を定義した民法第778条と「子の入籍」を規定した第781条1項、「夫婦間の義務」を定めた第826条3項。9人の裁判官中6人が違憲、3人が合憲意見だった。
判決は「性の役割に関する固定観念に基づいた戸主制は、婚姻・子女など身分関係の形成において正当な理由なしに男女を差別し、多くの家族に不便と苦痛をもたらした」と指摘。同時に「戸主制の骨格を成す条項に対して違憲決定を下す場合、現行戸籍法のそのままの施行が難しくなり、婚姻や養子縁組などの身分関係を公示・証明する記録に重大な空白が生じる。このため新しい戸籍法が施行されるまで、既存の条項を暫定的に適用することを認める」としている。
戸主制度廃止を骨子とした民法改正案は、現在国会に係留中で、憲裁の今回の決定によって、今月中にも本会議を通過することが確実視されている。国会は、戸主制を廃止しその代案として、法務部と大法院が提示している新たな身分登録制度「1人1籍制度」等を確定する方針だ。
(2005.2.16 民団新聞)