掲載日 : [2005-04-13] 照会数 : 3191
行政責任は不問に…人種差別撤廃訴訟で最高裁(05.4.13)
日本民族ではないことを理由に小樽市内の温泉施設から入湯を拒否されたのは「人種差別撤廃条約などに違反する」として小樽市に賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁判所第一小法廷は7日、上告を棄却した。
判決は「人種差別撤廃条約や憲法は市に差別撤廃条例の制定を義務づけているとはいえず、市は入浴拒否をやめるよう指導もしていた」などと述べ、市の賠償責任を認めなかった。
訴えていたのはアメリカ系日本人の有道出人さん。当時、米国籍だった有道さんは99年9月、「日本人客が敬遠する」として当該の温泉施設から入浴を拒否された。さらに有道さんが日本国籍取得後の00年10月にも「外見は外国人であることに変わりはない」との理由で入浴を拒まれ、原告3人で提訴した。
一、二審とも会社側にのみ1人あたり100万円の賠償を命じ、行政の監督責任については認めなかったことから、有道さん1人で2月1日、最高裁に上告していた。
「次は国連の場で…」有道出人さんの話
都の看護師、鄭香均さんのときは提訴から7年かかったのに、私たちは2カ月とわずか。これだけでも最高裁がどのくらい人種差別を軽視しているかがわかる。次は国連の人種差別撤廃委員会にあげることだ。
(2005.04.13 民団新聞)