掲載日 : [2005-09-07] 照会数 : 4619
被爆者手当の申請、在外公館でもOK
◆日本政府、在韓被爆者の主張認める
在外被爆者が居住地の在外日本公館から健康管理手当(月額約3万4000円)を申請できるようになる。厚労省がこのほど方針を決めた。年末をメドに在外公館で受け付けを始めたい考えだ。
在外被爆者が健康管理手当を受給するためには本人自らが来日し、都道府県知事に申請しなければならなかった。在外にあって、高齢で経済的にも不遇な被爆者にとっては、これが著しい不利益をもたらしていた。たとえ、健康管理手当を受給しても、一歩、日本国内を離れれば手当は失効してしまうのが現状だった。
このため、在韓被爆者の郭貴勲氏が、出国とともに健康管理手当の支払いを打ち切るのは違法であるとして処分取り消しを訴えた。この訴えは01年6月1日に大阪地裁、02年12月5日には大阪高裁でも認められた。
日本政府は大阪高裁の判決を踏まえ、03年3月から来日による申請を条件に在外被爆者にも手当の支給を認めた。だが、在外被爆者の負担感は依然として残っていた。
なお、手当の申請には現在も原爆症であることを証明する診断書などの提出が必要。日本政府は在外公館での申請が円滑に進むよう被爆者を診断する現地の医療機関を事前に指定する方向で検討している。
一方、被爆者健康手帳を所持していない在外被爆者については従来と同様、本人が来日し、手帳を取得しなければならない。これについても、在外公館からの申請を求める声が強いが、日本政府は「被爆地にいたとの証明が必要で、在外公館での手続きは難しい」と消極的だ。
(2005.09.07 民団新聞)