掲載日 : [2008-10-22] 照会数 : 5236
在外国民に国政参政権 現地・郵便投票実施へ
中央選管委意見書提出
【ソウル】中央選挙管理委員会は15日、300万人余りと推定される在外国民に現地投票や郵便投票を通じ投票権を保障するとともに、国内に居住する外国国籍同胞や韓国国民と結婚した外国人にも地方選挙投票権を与えるなど、投票権付与対象を拡大するために公職選挙法、政党法、政治資金法、国民投票法など政治関係法改正意見を国会に提出した。
同意見書によると、国外に居住していたり、選挙期間中に国外に滞在することが予想され国内投票が不可能な在外国民は、在外公館に設置された投票所で大統領選挙と国会議員選挙の時、投票権を行使できる。公館が遠くて行くのが難しい場合には郵便投票も可能だ。
国会議員地方区投票は国内住民登録地で、住民登録が抹消された場合は本籍地を対象にすることができる。ただし国会議員再・補欠選挙と地方選挙には参加できない。
外交通商部は昨年発表した「在外同胞現況」で、在外国民は300万人だと明らかにしている。選管委では、このうち19歳以上の投票権者は240万人に達するものとみている。また、独自世論調査の結果をもとに約134万人が投票に参加すると予想している。
選管委は「在外国民選挙権制限は、年末まで改善立法がなされなければ来年1月1日から関連法の条項が効力を失い、来年の再・補欠選挙を行うことができなくなる。定期国会で改正案が通過されなければならない」と指摘している。
憲法裁判所は昨年6月、選挙権の付与には住民登録が必要として、在外国民に投票権を制限した公職選挙法と国民投票法などの条項について、「住民登録を行うことができない在外国民または国外居住者が投票権を行使できないようにし、彼らの基本権を侵害している」と指摘、「憲法不合致」の判断を下して今年末までの関連法律条項の改正を求めていた。
なお、韓国では、2005年6月の公職選挙法改正により、永住の滞留資格取得後3年が経過した19歳以上の外国人に地方選挙投票権がすでに与えられている。
(2008.10.22 民団新聞)