掲載日 : [2003-08-27] 照会数 : 2246
南北・4大経協合意書が発効 核開発問題が最大障害に(03.8.27)
対北投資…大企業は依然慎重
南北間の4大経済協力合意書が20日、正式に発効した。南北は、この日午前10時、板門店連絡官接触を通じて経済協力合意書の発効通知文を交換した。
投資保証、二重課税防止、商事紛争調整手続き、清算決済の4部門からなる経済協力合意書は、南北の企業が相手地域で自由な企業活動を可能にする制度的な保障策が盛り込まれている。
韓国の財界では経済協力活性化の道が開かれたと歓迎しながらも、まだ安心できないとして対北韓投資には慎重である。三星関係者は「完全な投資保証がなされ、通信・通行・通貨など自由な『3通』が保証されれば大規模投資の検討も可能だが、現在はそのような条件が整っていない」と指摘している。しかも、今日、北韓の核開発問題があらたに大きな障害となっている。
4大経済協力合意書は2000年の「6・15南北共同宣言」に基づく、第2回南北長官(閣僚)級会談(2000年8月、平壌)で必要性が提起された。
2回の経済協力実務接触を経て、同年12月の第4回長官級会談で双方代表が経済協力合意書に正式に署名したが、韓国の野党、ハンナラ党が国会での批准同意に反対、発効が延びていた。
さる6月に韓国の与野党が批准同意案を国会本会議で通過させ、北側も7月24日の最高人民会議常任委員会で批准手続きを終えていた。発効通知文の交換は、当初今月6日に、予定されていたが、北韓側が、現代峨山理事会の故・鄭夢憲会長の葬儀以降に延期しようと要請し、18日に交換することになっていた。
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4大合意書の主要内容
■投資保証合意書=南と北は各自の法令に基づき、相手側の投資者による投資を許可し、相手側の投資者の投資資産を保護し、その投資者および投資資産に対しては最恵国待遇を付与する。
あわせて、投資および企業活動を目的とする人員の出入り、滞留、移動などに関連する問題を好意的に処理する。
相手側の投資者が行う投資に対する収用は適法手続きに基づくようにするが、適当な補償をする。
南と北の一方と、その相手側の投資者間に発生する紛争は協議によって解決するが、協議によって解決ができない場合、南北商事仲裁委員会で解決する。
■二重課税防止合意書=一方の企業が相手側内の固定事業場を通じて得る企業利潤中、同固定事業場に帰属可能な利潤に対し、その相手側が課税することができる。
一方の企業が自動車、列車、船、飛行機などの輸送手段を通じ得た利潤に対しては、その一方が課税するが、相手側から得る利潤は税額の50%を減免し、その相手側が課税することができる。
一方で発生し相手側の居住者に支給される配当、利子、使用料に対し、その相手側で課税できるようにするが、同所得が発生する一方でも所得総額の10%を超えない範囲で課税することができる。
一方の居住者と企業は同一の与件にある相手側の居住者と企業よりも不利な税金を負担しない。
■商事紛争調整手続き合意書=南と北は経済交流および協力過程で発生する商事紛争を解決するため、それぞれ委員長1人および委員4人で南北商事仲裁委員会を構成する。
南北商事仲裁委は、当事者が同委員会に提起し解決することを書面で合意した商事紛争事件と「投資保証合意書」第7条1項に規定された商事紛争事件を管轄する。
仲裁判定部は当事者合意によって選定される仲裁人3名を構成するが、当事者が合意できない時には南北商事仲裁委員会で作成した仲裁人名簿からそれぞれ1名の仲裁人を選定し、その2名の仲裁人が議長仲裁人1名を選定する。
仲裁人が合意できない場合、双方の仲裁委委員長が合意により議長仲裁人を選定し、仲裁委委員長も合意できない場合、「国際投資紛争解決機構」(ICSID)が仲裁委の依頼に基づき議長仲裁人を選定する。
南と北は、特別な事情がない限り仲裁判定を拘束力があるものと承認し、該当地域の確定判決と同一に執行する。
■清算決裁合意書=清算決裁は、南と北が合意し定める取引商品の代金とそに伴う用役取引の代金について適用する。
双方は、それぞれ清算決裁銀行の選定後、相手側の銀行の名前で清算勘定を開設するが、決済通貨は原則的に米国ドルとする。
清算決裁以外の代金決済は、国際慣例に基づく一般決済方式でおこなわれるようにし、清算決裁の対象品目、限度、清算勘定の信用限度および利子率などは継続協議する。
南側は韓国輸出入銀行を、北側は朝鮮貿易銀行をそれぞれ清算決裁銀行に指定し、別途合意がある時まで清算決裁銀行が一般決済業務も担当する。
(2003.8.27 民団新聞)