
駐日大使館在外投票管理官(金容吉総領事)は7日、公職選挙法第218条の5(在外選挙人登録申請)第3項により、日本に居住する在外選挙人の国籍確認に必要な書類(日本国発行)の種類を公告した。
必要な書類はビザ(査証)、在留カード、特別永住者証明書、住民票(副本含む)のいずれか一つ。選挙人登録申請時と投票する時に、本人確認のために必ず提示しなければならない。
なお、在外選挙人登録期間は今年11月15日から来年2月13日まで。在外選挙の投票期間は来年3月30日から4月4日までの6日間。
(2015.10.14 民団新聞)