掲載日 : [2003-12-24] 照会数 : 2544
済州4・3事件名誉回復法 来年3月まで追加受付(03.12.24)
韓国政府は「済州四・三事件」の犠牲者に対する名誉回復のため、「済州四・三事件真相糾明および犠牲者名誉回復に関する特別法」を2000年に制定し、この間、2度にわたって申告を受け付けてきたが、申告漏れ者を対象に、同法施工令を改正(03年8月21日公布)し、追加受付期間を設けた。
解放直後の混乱の中で発生した騒乱事態、そして、武力衝突と鎮圧過程で死亡・行方不明・後遺症がある人を対象に申告を呼びかけ、名誉回復と「済州四・三事件」の真相究明を進めてきた。
申告期間は来年1月1日から3月31日までで、日本各地の大使館、総領事館と済州道民会でも受け付ける。これまで、該当しながらも申告していない人はこの機会に申告するよう呼びかけている。
また、民団各地方本部も申告に際して必要な具備書類を備置し、申告者の便宜を図っている。
各申告処の連絡先は次の通り。
▽駐日大使館(03・3452・7611)ほか札幌、仙台、新潟、横浜、名古屋、大阪、神戸(出張所)、広島、福岡の各領事館▽在日本済州道民協会(03・3832・4411)▽関西済州道民協会(06・6973・3700)▽仙台済友会(022・263・6961)
(2003.12.24 民団新聞)