掲載日 : [2004-07-14] 照会数 : 2355
韓国内での就労緩和 海外同胞対象に(04.7.14)
中国の朝鮮族など外国籍を有する海外同胞に対し、韓国内で就職可能な年齢下限を25歳まで引き下げるとともに、建設業も門戸開放するなど規制が緩和された。
労働部が改正、7月から施行した「訪問同居者の雇用管理に関する規定」によると、これまで外国籍の海外同胞の場合、30歳に達すれば韓国内で最長2年間の就労ができたが、今回の改正で25歳以上に引き下げられた。就職可能な対象者は、韓国内の戸籍に記載されている人やその直系尊属・卑属、または8親等内の血族、4親等内の姻戚から招請を受けた者である。
また、外国籍の海外同胞が韓国内で就職するには、韓国大使館や領事館に査証(ビザ)発給を直接申請し、3〜4カ月間待機しなければならなかったが、招請者が韓国内の出入国管理事務所にビザ発給の申請ができるようになった
就職可能な業種も、今回から飲食業、建築物一般、産業設備清掃業、社会福祉事業、下水など清掃関連のサービス業、介護ヘルパー、家事サービス業のほか、請負額300億ウォン未満の建設業まで拡大された。これにより、年内に1万2000人ほど受け入れる計画である。
(2004.7.14 民団新聞)