掲載日 : [2004-07-28] 照会数 : 2775
法と生活〈7〉 在外同胞向け最新法・制度(04.7.28)
(文責・民団中央民生局)
出入国と滞留手続き③
在外同胞法の対象者には本人の申請で特別な恩恵
ロ.在外同胞滞留資格
(1)定 義
「在外同胞滞留資格」とは、在外同胞法の適用対象である外国国籍同胞が、大韓民国に入国して国内に滞留するにあたり、特別な恩恵を与えるために新設した滞留資格(F―4ビザ)である。先に説明したように、これは外国国籍同胞が望む場合にだけ発給される滞留資格で、本人が望まない場合には、その他外国人として出入国及び滞留が可能なビザ等が発給される。これは滞留期間の上限が2年で、原則的に延長が可能なだけでなく、単純労務活動および邪行行為などを除き、国内でのあらゆる就業活動が許容される。但し、許容される就業活動であっても国内法令により一定の資格を要する場合(弁護士、医師等)には、その資格を備えなければならない。
また、在外同胞滞留資格を取得した外国国籍同胞が、国内居所申告及び移転申告をすれば、外国人登録及び滞留地変更申告するが必要なく、滞留期間内に出国し再入国する場合、再入国許可を受ける必要がない。
(2)例外事由
外国国籍同胞が大韓民国の安全保障と秩序維持・公共福利・外交関係、その他大韓民国の利益に害を及ぼす憂慮がある場合には、在外同胞滞留資格が付与されない。
(3)申請手続き
在外同胞滞留資格の査証発給申請は在外公館で行うことができ、在外同胞滞留資格以外の資格で、すでに国内に入国して滞在中の外国国籍同胞は、管轄の出入国管理事務所で在外同胞滞留資格への滞留資格変更許可申請を行うことができる。但し、申請人に対して一定の欠格事由(大韓民国の安全保障と秩序維持・公共福利・外交関係、その他大韓民国の利益を損なう憂慮)があると疑われる場合には、法務部長官が査証発給または滞留資格変更許可の可否を判断する。
(4)添付書類
大韓民国の国籍を保有していた者で外国国籍を取得した者の場合は①戸籍謄本・除籍謄本、その他本人が大韓民国の国民であった事実を証明する書類②外国国籍を取得した原因及びその年月日を証明する書類等を添付ししなければならない。また、大韓民国の国籍を保有していた者の直系卑属で、外国国籍を取得した者の場合は①直系尊属が大韓民国の国民であった事実を証明する書類②本人と直系尊属の外国国籍の取得原因及びその年月日を証明する書類③出生証明書など直系尊卑属の関係であることを証明する書類等を添付しなければならない。
但し、在外公館の長・事務所長または出張所長は特に必要だと認める場合には、添付書類の一部を加減することができる。
(5)国内での活動範囲
在外同胞滞留資格を付与された場合には、次に該当する場合を除き活動に制限を受けない。
単純労務行為:単純で日常的な肉体労働を要する業務で、韓国標準職業分類上の単純労務職勤労者の就業分野
邪行行為など善良な風習、その他社会秩序違反行為
・邪行行為営業場所等 への就業、遊興酒店等 で遊興従事者として従 事する行為、善良な風 俗に反する営業場所等 での就業等
その他、公共の利益や就業秩序等の維持のために就業を制限する必要があると認定される場合
(6)滞留許可期間及び滞留延長許可
在外同胞滞留資格(F―4ビザ)について、1回に付与される滞留期間の上限は2年である。外国国籍同胞が許可された滞留期間を超過して国内に継続滞留しようとする場合には、原則的に滞留期間延長許可を受けることができる。
但し、大韓民国の安全保障と秩序維持・公共福利・外交関係、その他大韓民国の利益を害する憂慮がある場合には、延長許可せず、在外同胞法または出入国管理法に違反した場合、禁固以上の刑を宣告された場合、その他法務部長官が「在外同胞の出入国及び滞留審議調整委員会」の審議を経て告示した場合には延長許可しないことができる。
4.国内居所
イ.定 義
「国内居所」とは、在外同胞が国内に入国した後30日以上居住する目的で滞留する場所を言う。在外国民と在外同胞滞留資格で入国した外国国籍同胞は、大韓民国内に居所を定めその居所を管轄する出入国管理事務所長(出張所長)に国内居所申告をすることができる。これは義務事項でなく同法上の恵沢を望む同胞が選択するものである。
ロ.効 果
在外同胞が国内居所申告をする場合、在外国民には「在外国民国内居所申告証」を、外国国籍同胞には「外国国籍同胞国内居所申告証」を発給し、住民登録番号または外国人登録番号と類似した国内居所申告番号を与える。国内居所申告証は、諸般法令に規定された各種手続きと取引関係等において住民登録証、外国人登録証等を必要とする場合に、その代用として使用できる。
在外同胞滞留資格を与えられた外国国籍同胞が、国内居所申告及び移転申告をおこなう場合、出入国管理法上の外国人登録及び滞留地変更申告をしたものと見なされ、滞留期間内に出国した後の再入国時に出入国管理法上の再入国許可を受けなくてもよい。
このほかにも国内居所申告をおこなう場合には、在外国民及び外国国籍同胞は、金融取引および医療保険の恵沢を受けることができ、外国国籍同胞はこれに加えて不動産取引の恵沢を受けることができる。詳細については、該当部分で詳しく説明する。
ハ.添付書類
国内居所申告時には、所定様式により申告書を作成しなければならず、在外国民の場合①居住国の永住権写本または居住目的の長期滞留資格を取得したことを証明する書類②戸籍謄本③写真2枚(35㍉×45㍉)④その他、法務部長官が「在外同胞の出入国及び滞留審議調整委員会」の審議を経て告示する書類を添付しなければならない。外国国籍同胞の場合には①旅券写本および在外同胞滞留資格写本②写真2枚③その他、法務部長官が上記審議調整委員会の審議を経て告示する書類を添付しなければならない。
ニ.居所移転申告
在外同胞が国内居所申告をした後、居所を移転した場合には14日以内に新しい居所を管轄する出入国管理事務所長(出張所長)に申告しなければならず、申告期間内に申告しない場合、2百万ウォン以下の過怠料を納付しなければならない。
ホ.国内駐在外国国籍同胞の居所申告
在外同胞滞留資格を付与されていない外国国籍同胞は国内居所申告をおこなうことができない。従って、在外同胞滞留資格以外の資格で大韓民国に入国し滞留する外国国籍同胞は、居所管轄出入国管理事務所(出張所)で在外同胞滞留資格に変更許可を受けた後、国内居所申告をおこなうことができる。
ヘ.外国人登録との関係
外国人は入国した日から90日を超過して大韓民国に滞留する場合には、入国した日から90日以内に、滞留地を管轄する出入国管理事務所長(出張所長)に外国人登録をしなければならず、外国国籍同胞も法律上では外国人なので、上記要件に該当する場合、外国人登録をしなければならない。但し、外国国籍同胞が国内居所申告をおこなう場合、外国人登録をしたものと見なされ、外国国籍同胞が外国人登録を望まない時には、入国した日から90日以内に国内居所申告をしなければならない。
ト.国内居所申告証の返納
次の場合には、国内居所申告証を返納しなければならず、履行しない場合には100万ウォン以下の過怠料を納めなければならない。
①外国国籍同胞が大韓民国国籍を取得した時②在外国民が外国国籍を取得した時③外国国籍同胞が在外同胞滞留資格を喪失した時④在外国民が海外移住を放棄して帰国した時⑤在外同胞が国内で死亡した時⑥外国国籍同胞が在外同胞滞留資格の滞留期間内に再入国する意思なく出国する時
チ.返納時期と方法
上記の①ないし④項の事由に該当する時には、その事由が発生した日から14日以内に居所地管轄の出入国管理事務所長(出張所長)に国内居所申告証を返納しなければならない。この場合、同居する親族も国内居所申告証を返納できる。
在外同胞が国内で死亡した場合(上記⑤項)には、同居者・戸主・親族または死亡場所を管理する者が死亡事実を証明する書類を添付して、居所地を管轄する出入国管理事務所長(出張所長)に国内居所申告証を返納できる。
外国国籍同胞が再入国する意思なく出国する時(上記⑥項)には、出国時に出国港を管轄する出入国管理事務所長(出張所長)に返納するか、出国した時から14日以内に居所地管轄出入国管理事務所長(出張所長)に返納しなければならない。
リ.国内居所申告証の再発給事由と方法
国内居所申告証を紛失したり損傷した時、必要な事項を記載する欄が足りなくなった時、または在外同胞の姓名・生年月日・国籍及び居住国が変更された時は、再発給してもらうことができる。 国内居所申告証の再発給を受けようとする者は、国内居所申告証再発給申請書にその事由を疏明する書類と写真1枚を添付して、居所地管轄出入国管理事務所長(出張所長)に提出しなければならない。
国内居所申告証が損傷したり姓名・生年月日・国籍及び居住国が変わったという理由で再発給申請をおこなう時には、元の国内居所申告証を返納しなければならない。
ヌ.国内居所申告事実証明
「国内居所申告事実証明」とは、国内居所を申告した在外同胞本人またはその代理人の申請によって出入国管理事務所長(出張所長)が発行するもので、特定在外同胞の国内居所申告事実を証明する書類である。
「国内居所申告事実証明」は、諸般法令に規定された各種手続きと取引関係等において住民登録謄本・抄本または外国人登録事実証明を要する場合に、住民登録謄本・抄本または外国人登録事実証明の代用として使用できる。
発給申請は、直接訪問するか郵便を利用して可能であり、居所管轄事務所でない事務所、出張所、または分所(世宗路、都心空港)でも発給してもらえる。
(2004.7.28 民団新聞)