掲載日 : [2010-03-31] 照会数 : 5316
調停委員排除に「懸念」 国連人種差別撤廃委
日本に是正勧告
国連人種差別撤廃委員会は16日、29項目の「懸念」と「勧告」を盛り込んだ日本政府報告書に対する総括所見を明らかにした。総括所見では外国籍の弁護士が調停委員の任命を拒まれるケースが相次いでいることについても「懸念」を表明し、外国籍者が家庭裁判所で仕事ができるよう勧告している。
日本弁護士連合会によれば、各地の弁護士会が外国籍の所属弁護士を裁判所に調停委員として推薦し、裁判所側から「日本国籍がない」として任命を拒まれたケースが明らかになったのは06年からのこと。今年2月にも第2東京弁護士会と兵庫県弁護士会所属の韓国籍の弁護士が拒否されたばかりだ。
最高裁の定める調停委員規則によれば、①年齢が40歳以上、70歳未満②弁護士資格または「社会生活上で豊富な知識経験のある人」‐などの要件はあるが、単に外国籍であることだけで欠格事由としてはいない。ただ、「調停結果を記した調書が、確定判決と同じ効力を持つ」ことを理由に、「公権力の行使にあたる」としてきた。
(2010.3.31 民団新聞)