掲載日 : [2007-07-19] 照会数 : 9044
再入国「許可制」適用免除を 東京入管に要望書
[ 東京入国管理局を訪ね要望書を提出した李時香団長 ]
民団東京本部(李時香団長)は12日、品川区にある東京入国管理局(高橋邦夫局長)を訪ね、永住資格を持つ在日韓国人を再入国許可制度の適用から免除するよう求める要望書を提出した。
これは法務省による法改正を求めて全国の民団本部が地元の地方入国管理局に対して展開している要望活動の一環。要望書では法改正時までの暫定措置として1回のみの許可申請とし、手数料の免除を求めている。
国連規約人権委員会が98年10月に示した最終見解では、日本に生活基盤のある在日韓国・朝鮮人のような永住者が日本という「自国」(居住国)に戻るにあたって日本国籍者と異なる差別的取り扱いを受けることは、規約第12条2及び4項にもとるとし、「見直し及び適切な改正」を勧告している。これに先立ち、日本弁護士連合会では同年9月、再入国許可制度の「適用除外」を求めている。
(2007.7.18 民団新聞)